(趣旨)
第1条 この要綱は、公正で透明な市政の推進に資するため、教育長交際費の支出に係る情報の公表に関し必要な事項を定め、市民の市政に対する理解と信頼を深めるものとする。
(公表事項)
第2条 教育長交際費は、次に掲げる事項について公表するものとする。
(1)支出月日
(2)支出区分
(3)支出先、内容等
(4)支出金額等
2 前項の規定にかかわらず、弔慰、病気見舞い等交際の相手方に特段の配慮が必要な場合は、支出先である個人名等は公表しないものとする。
(支出区分)
第3条 前条に規定する支出区分は、二本松市教育委員会教育長交際費支出基準によるものとする。
(公表の時期)
第4条 教育長交際費の公表は、毎月2回行うものとし、当該月の1日から15日までに支出したものにあっては20日までに、当該月の16日から末日までに支出したものにあっては翌月の5日までに公表するものとする。ただし、公表の期限が二本松市の休日を定める条例に掲げる休日に当たるときは、市の休日の翌日をもってその期限とする。
(公表の方法)
第5条 教育長交際費の公表方法は、その内容を別記様式により市のホームページに掲載するとともに、閲覧の申出があった場合は教育総務課総務係において備え付けの支出簿の閲覧により行うものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。
附則
1 この要綱は、平成16年1月1日から施行する。
2 この要綱は、平成16年1月1日以降に支出のあったものについて適用する。
別記様式(第5条関係)
支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額等 | |
---|---|---|---|---|
金額(円) | 清酒(升) | |||
区分 | 累計 | 件数 | |
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金額(円) | 清酒(升) | ||
会費 | |||
慶祝 | |||
弔慰 | |||
見舞い | |||
合計 |