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原発事故による母子避難者等に対する高速道路の無料措置について

国で平成25年4月26日から実施している「原発事故による母子避難者等に対する高速道路の無料措置」について、この度国土交通省および復興庁から、令和7年3月31日まで無料措置期間を延長することが発表されました。本無料措置を利用するためには毎年度「母子・父子避難等および移動経路に係る証明書」を更新する必要がありますので、下記を御確認の上、申請願います。

無料措置期間

平成25年4月26日から令和7年3月31日まで

令和6年度新証明書への更新について

対象の方へ更新手続きの通知「原発事故による母子避難等に対する高速道路無料措置令和6年度延長・証明書更新に向けた準備について [PDF形式/838.92KB]を送付しましたので、通知に記載の手順に沿ってお手続きをお願いします。なお、更新手続きが完了した方から、順次有効期限を記載した新証明書を送付します。
現在証明書を使用されている方で、通知が届かない場合には、お問い合わせください。

手続き方法

次の書類を二本松市生活環境課あてにご提出ください。
1.確認書 [PDF形式/268.87KB]
2.同居証明書 [PDF形式/49.19KB]
3.就労申告書 [PDF形式/36.54KB]
4.就園・就学申告書 [PDF形式/35.83KB]

その他

現在使用されている証明書は、令和6年4月1日以降、使用できなくなります。必ずお手続きをお願いいたします。

高速道路無料措置を利用されている皆さまへ

震災前に居住されていた市町村に帰還されて、二重生活が解消された場合などの場合は、本無料措置の対象外となりますので、ご連絡ください。また、証明書を破棄願います。

避難しているお子様が満18歳に達してから最初の3月31日を迎えたとき

令和6年度に無料措置の対象となるお子様は、原則として、生年月日が平成18年4月1日~平成26年3月31日の方です。

避難しているお子様が満18歳となった方お一人の場合

ご自身で証明書の破棄をお願いいたします。

関係リンク

このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課 生活防災係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5102

ファクス番号:0243-22-4479

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  • 【更新日】2024年3月9日
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