市では、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(重点支援地方交付金)及び県の物価高騰対応低所得世帯緊急支援事業補助金を活用し、住民税非課税世帯等に対し給付金及びこども加算の支給を行います。
支給対象者及び支給額
1 住民税非課税世帯に対する物価高騰対応給付金及び物価高騰対応緊急支援事業助成金
・基準日(令和6年12月13日)に本市に住民登録があり、令和6年度住民税が非課税の世帯
※ただし、住民税が課税されている者の扶養親族等のみの世帯は除く。
・支給額 一世帯当たり4万円
(支給額内訳:物価高騰対応給付金 3万円、物価高騰緊急支援事業助成金 1万円)
2 住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対応給付金
・基準日(令和6年12月13日)に本市に住民登録があり、令和6年度定額減税前住民税が均等割のみ課税されている世帯
※ただし、住民税が課税されている者の扶養親族等のみの世帯は除く。
・支給額 一世帯当たり3万円
3 住民税非課税世帯等へのこども加算
・基準日(令和6年12月13日)に本市に住民登録があり、上記1または2の世帯のうち、当該世帯において扶養されている18歳以下の児童がいる世帯
・支給額 児童一人当たり2万円
手続き
対象となる世帯には、市より「支給通知書」または「支給要件確認書」を送付いたします。
対象となる世帯の世帯主のうち、これまで当市から、住民税非課税世帯等に対する支援給付金を口座振込により受給したことのある方またはマイナンバーカードで公金受取口座を登録している方には、2月上旬以降に市より「支給通知書」を送付いたします(手続き不要です)。
ただし、下記のいずれにも該当する場合には、2月下旬頃に市より送付される「支給要件確認書」に必要事項を記入の上、関係書類を添えて同封の返信用封筒により返送してください。
⑴これまで当市から、住民税非課税世帯等に対する支援給付金を口座振込により受給していない方。
⑵マイナンバーカードで公金受取口座を登録していない方。
支給要件確認書の提出期限
令和7年7月31日(木)
※期限を過ぎると給付金の受取ができなくなります。
お知らせ
給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。市の職員などをかたる不審な電話や郵便、メールがあった場合は、市や警察署へご連絡ください。
なお、住民税非課税世帯に対する物価高騰対応給付金及びこども加算は、「「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」の一部を改正する命令の交付・施行を踏まえた物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の取り扱いについて」により、差押禁止等及び非課税の対象となります。