承認工事とは、道路法第24条の規定に基づき、道路管理以外の者が道路区域内において、設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けたうえで実施する道路に関する工事の通称です。
道路法第24条(道路管理者以外の者が行う工事)とは
【条文】
道路管理者以外の者は、第十二条、第十三条第三項または第十九条から第二十二条までの規定による場合の外、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事または道路の維持を行うことができる。但し、道路の維持で政令に定める軽易なものについては、道路管理者の承認を受けることを要しない。
道路管理者以外の者とは
道路法第18条にいう道路管理者以外の者である国・地方公共団体・公法人・私人。
(ただし、国道・県道・農道等その他の道路の管理者が実施する工事については、道路法第24条に準じた手続きとして道路管理者相互間の工事施工協議書をお願いいたします。)
承認工事に該当する行為(具体例)
- 法面の埋め立て、切り取り
- 歩道の切り下げ(出入口の設置)
- ガードレールの撤去
- 舗装、L字型側溝の復旧及び新設
- 床版橋架設に伴う道路構造物(路側コンクリート、擁壁、舗装)の改築
- 農道、私道、区画街路、都市計画道路などの取り付け
承認の基準
基本的には、申請案件毎の個別審査となりますが、以下の要件を満たして頂くことが必要となります。
- 歩行者や通行車両等の安全性の確保
- 改築により当該道路が現に有する機能及び安全性が低下しないこと
- 申請者の工事執行及び履行能力が確認できること
- 添付書類等により、施工目的・場所、並びに施工しようとする施設等の構造及び方法が適正であると判断可能であること
- 第三者との間に利害関係が生ずる場合には、利害の調整結果を示す同意書、承諾書の提出があること
承認工事(24条)と占用工事(32条)との違いについて
承認工事(24条)
道路として必要な施設(道路本体または道路付属物)を設け、設置した後は道路と構造的に一体となり永続的に道路利用者が平等にその利益を享受するもの。
(道路付属物の例:ガードレール、落石防止柵、車止めポスト、遮音壁、距離標等)
占用工事(32条)
道路として不必要な施設であるが、国民生活上必要な施設を設けることで、設置した後は設置者が排他的にその利益を享受するもの。
(道路占用物の例:給排水管、ガス引込管、電柱、上空架空線、仮設足場、仮囲い等)
申請書提出時の注意
提出部数
2部(正・副)
処理期間
申請受付後、概ね7日間程度
添付書類
- 位置図
住宅地図等申請箇所が明瞭に判別できる図面であれば結構です。 - 平面図
住宅建築・開発工事等の平面図に該当するものであり、施行しようとする目的物が分かればスケッチ程度でも結構です。(歩道の切り下げ工事については、民有地内の車庫・自動車保管場所を平面図内に記載していただきます。)
※なお、道路管理者が軽微な工事であると判断した場合には、付近見取り図と平面図とを1枚の図面で示していただく場合もあります。 - 断面図
縦断面図・横断面図等であり工事目的物の各寸法を表示、市道部分との取り合わせ部分の状況等を示して頂くことになります。 - 構造図
工事目的物の構造(切り下げ・法面工事であれば、路盤・表層の種別と厚さ、床版工事の場合には、床版の厚さ・配筋状況・グレーチングの構造等)を表示して頂きます。
※なお、道路管理者が軽微な工事であると判断した場合には、断面図と構造図とを1枚の図面で表示して頂く場合もあります。 - 同意書・承諾書
承認工事の施工に伴い、第三者との間に利害関係が生ずる場合に関係者間の利害の調整結果を示して頂く書類。(床版設置の場合の水路管理者の同意書、第三者の所有地の地先で切り下げ工事を実施する場合の承諾書等) - 申請者の名義
承認工事の施主にあたる者(私人・法人を問わず)または工事目的物完成後の施設の所有者または管理者。
現場施工でのお願い
別添「道路工事施行承認条件書」の記載内容を理解したうえで工事に着手して頂きます。
また、工事施行区域内における歩行者や通行車両の安全確保の観点から、工事現場内の各種標識、バリケード、夜間照明等の安全施設の点検や防護柵の転倒防止、現場内の清掃及び工事用資器材の整理整頓、交通誘導員への適切な指示を実施して頂くとともに、夜間・休日においても適宜巡回を実施するなど安心な市民生活確保のため安全対策、現場管理に万全の措置を講じて頂きますようお願いします。
手続きの流れ
- 道路工事施行承認申請書の提出(正・副)
- 書類審査
- 道路工事施行承認書の発行
- 着手届(工事着手の7日前)
- 完了届(工事完了後速やかに)
- 完了検査