法人市民税関係
質問:新たに二本松市内に事務所を開設した場合、どのような手続きが必要ですか。
答え:新たに法人または支店、営業所、出張所等を設立した場合の提出書類
・提出書類:「法人の設立等(設立、設置)に関する申告書」(※)
・添付書類:登記簿謄本の写し及び定款の写し
※用紙については、「各種様式ダウンロード」のページからダウンロードできます。
質問:法人についての異動があった場合、どのような手続きが必要ですか。
答え:
(1)法人名称、所在地、代表者、事業年度、資本金、事業種目等の異動の場合
・提出書類:「法人等変更届出」(※)
・添付書類:登記簿謄本の写し(登記の必要がない事項については、変更の事実が確認できる書類の写し)
(2)法人の休業、合併、解散、清算結了の場合
・提出書類:「法人等の(廃止、休業、合併、解散、清算結了)届出」(※)
・添付書類:登記簿謄本の写し(登記の必要がない事項については、変更の事実が確認できる書類の写し)
(3)二本松市内の事業所のみの廃止の場合
・提出書類:「法人等の(廃止、休業、合併、解散、清算結了)届出」(※)
※用紙については、「各種様式ダウンロード」のページからダウンロードできます。
質問:法人市民税の申告について知りたい。
答え:法人市民税は、法人の事業年度が終了してから法人自ら税額を計算して申告し、その税額を納めることになります。
*申告及び納付期限
・確定申告…事業年度終了の日から原則として2か月以内に申告納付
・中間申告…事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に申告納付
※中間申告には次の2種類があり、どちらかを選んで申告納付します。
(1)予定申告…前事業年度の2分の1の額を申告納付
(2)仮決算による中間申告…中間仮決算により申告納付
質問:事業年度の途中で事務所を新設・廃止した場合、均等割の月割計算はどのように行えばよいですか。
答え:均等割の月割計算方法
均等割額 = 税率 × 事務所を有していた月数(※)/12
※事務所を有していた月数は、暦に従って計算し、1か月に満たない端数を生じたときは、その端数を切り捨てます。ただし、算定期間全体で1か月に満たないときは1か月とします。
例:事業年度が4月1日から3月31日までの法人の場合
・以前から事務所を有しており、10月10日に廃止した場合
→10月分は10日となり切り捨てますので、4月から9月までの6か月となります。
・3月15日に事務所を新設した場合
→事務所を有する期間は17日ではありますが、1か月とみなします。
質問:各種届出用紙を送付してもらえますか。
答え:「各種様式ダウンロード」のページからダウンロードできますので、こちらをご利用ください。ダウンロードがうまくいかない場合は、ご連絡いただければ用紙をお送りします。また、eLTAXによる電子申告を利用して各種届出を行うことができます。登記簿謄本や定款等はデータにして届出と一緒に送るか、原本のコピーを直接お送りください。eLTAXの内容につきましては、「eLTAX(地方税電子申告システム)について」のページをご覧ください。