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軽自動車税の税制改正について

令和元年度税制改正

環境性能割の導入について

2019年10月1日より、三輪および四輪以上の軽自動車を購入(取得)する際に課される自動車取得税(県税)が廃止され、代わって「軽自動車税環境性能割」(市税)が取得時に課されることとなりました。これに伴い、これまでの軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりますが、車種ごとの税額に変更はありません。
※環境性能割については、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に適用されます。

燃費性能等 税率
自家用 営業用
電気自動車等 ※1 非課税 非課税

ガソリン車
ガソリンハイブリッド車 ※2

2020年度燃費基準+20%達成車
2020年度燃費基準+10%達成車
2020年度燃費基準達成車 1.0%
(非課税)※3
0.5%
2015年度燃費基準+10%達成車 2.0%
(1.0%)※3
1.0%
上記以外の車 2.0%

※1 「電気自動車等」とは、電気軽自動車および天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制に適合又は平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ない車両)をいう。

※2 「ガソリン車・ガソリンハイブリッド車」とは、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車(★★★★)に限ります。

※3 2019年10月1日から2020年9月30日までの間に自家用の軽自動車を購入する場合、臨時的に環境性能割の税率1%分が軽減されます。

グリーン化特例(軽課)の見直しについて

消費税率引上げに配慮し特例が延長された後、2021年度および2022年度に購入する自家用の軽自動車について、自動車の燃費性能等に応じて、購入した翌年度に課税される軽自動車税(種別割)の税率を軽減する特例の適用対象が、電気自動車等に限定されます。

燃費性能等 2019年4月から
2021年3月までの間に購入した場合
2021年4月から
2023年3月までの間に購入した場合
電気自動車等 税率を概ね75%軽減 税率を概ね75%軽減
ガソリン車
ガソリンハイブリッド車
2020年度燃費基準+30%達成車 税率を概ね50%軽減 軽減なし
2020年度燃費基準+10%達成車 税率を概ね25%軽減

 

平成29年度税制改正

軽自動車税におけるグリーン化特例の延長

平成29年度税制改正の車体課税の見直しにおいて、要件を見直したうえで「2年延長」となりました。

次の要件を全て満たす三輪および四輪以上の軽自動車は、「最初の新規登録」をした日の属する年度の翌年度分に限り、税率が軽減(軽課)される特例が適用されます。
・平成29年4月1日~平成31年3月31日までの間に「最初の新規登録」した車両
・排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両(下表のとおり)
※各燃費基準の達成状況は、車検証の備考欄に記載されています。

  年税額
車種区分 条件 ・電気自動車
・天然ガス軽自動車
(平成21年排出ガス
10%低減)
平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)
乗用:令和2年度燃費基準+30%達成車
貨物:平成27年度燃費基準+35%達成車

乗用:令和2年度燃費基準+10%達成車
貨物:平成27年度燃費基準+15%達成車

三輪 1,000円 2,000円 3,000円
四輪以上 乗用 自家用 2,700円 5,400円 8,100円
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
貨物 自家用 1,300円 2,500円 3,800円
営業用 1,000円 1,900円 2,900円

 

平成28年度税制改正

軽自動車税におけるグリーン化特例の延長

平成28年度に限り適用となっていた特例措置が1年間延長となりました。

次の要件を全て満たす三輪および四輪以上の軽自動車は平成29年度分に限り税率が軽減(軽課)される特例が適用されます。
・平成28年4月1日~平成29年3月31日までの間に「最初の新規登録」した車両
・排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両(下表のとおり)
※各燃費基準の達成状況は、車検証の備考欄に記載されています。

  年税額
車種区分 条件 ・電気自動車
・天然ガス軽自動車
(平成21年排出ガス
10%低減)
平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)
乗用:令和2年度燃費基準+20%達成車
貨物:平成27年度燃費基準+35%達成車
乗用:令和2年度燃費基準達成車
貨物:平成27年度燃費基準+15%達成車
三輪 1,000円 2,000円 3,000円
四輪以上 乗用 自家用 2,700円 5,400円 8,100円
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
貨物 自家用 1,300円 2,500円 3,800円
営業用 1,000円 1,900円 2,900円

 

平成27年度税制改正

原動機付自転車等の税率変更

※当初、平成26年度税制改正により平成27年度課税から税率の引上げを実施する予定でしたが、平成27年度税制改正により実施時期が1年間延期されました。

車種区分 税率(年額)
平成27年度まで 平成28年度から
原動機付自転車 50cc以下 1,000円 2,000円
50cc超90cc以下 1,200円 2,000円
90cc超125cc以下 1,600円 2,400円
ミニカー(50cc以下) 2,500円 3,700円
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) 2,400円 3,600円
二輪のトレーラー等 2,400円 3,600円
小型特殊自動車 農耕作業用 1,600円 2,000円
その他(フォークリフト等) 4,700円 5,900円
雪上車 2,400円 3,000円
二輪の小型自動車(250cc超) 4,000円 6,000円

 三輪および四輪以上の軽自動車の税率変更

三輪および四輪以上の軽自動車は、「最初の新規登録」の年月(※)により、下表のいずれかの税率になります。 

車種区分 1 2 3
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円
  1. 平成27年3月31日までに「最初の新規登録」した車両
  2. 平成27年4月1日以降に「最初の新規登録」した車両
  3. 「最初の新規登録」から13年が経過した車両(重課税率) 重課税率の適用年についてはこちらをご覧ください。

重課税率適用一覧表「PDF形式」

※「最初の新規登録」の年月とは今までに車両番号の指定を受けたことがない車両を新たに登録した年月で、車検証の『初度検査年月』に記載されています。『初度検査年』までしか記載のないものについては、その年の12月に検査を受けたものとみなされます。

車検証 [PDF形式」

(例)軽四輪(乗用・自家用)を所有している方の軽自動車税の推移

軽自動車税の推移

 

軽自動車税のグリーン化特例

次の要件を全て満たす三輪および四輪以上の軽自動車は平成28年度分に限り税率が軽減(軽課)される特例が適用されます。
・平成27年4月1日~平成28年3月31日までの間に「最初の新規登録」した車両
・排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両(下表のとおり)
※各燃費基準の達成状況は、車検証の備考欄に記載されています。

  年税額
車種区分 条件 ・電気自動車
・天然ガス軽自動車
(平成21年排出ガス
10%低減)
平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)
乗用:令和2年度燃費基準+20%達成車
貨物:平成27年度燃費基準+35%達成車
乗用:令和2年度燃費基準達成車
貨物:平成27年度燃費基準+15%達成車
三輪 1,000円 2,000円 3,000円
四輪以上 乗用 自家用 2,700円 5,400円 8,100円
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
貨物 自家用 1,300円 2,500円 3,800円
営業用 1,000円 1,900円 2,900円

 

 

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〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5085

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  • 【更新日】2023年1月31日
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