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令和6年4月1日から職場における化学物質規制が大きく変わりました

令和4年5月に労働安全衛生法の関係法令が改正され、令和6年4月1日から職場における化学物質規制が大きく見直されています。
※詳細は、独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所(外部リンク)をご確認ください。

令和6年度 厚生労働省 「化学物質管理に関する相談窓口」の ご案内

厚生労働省は、化学物質による労働災害を防止するため、労働安全衛生規則等の一部等の改正し、令和6年4月より「新たな化学物質規制」が全面的に施行され、業種や規模を問わず事業場には化学物質の自律的な管理が求められています。

化学物質管理に関する相談窓口

委託業務担当:テクノヒル株式会社(外部リンク)

相談受付内容

労働安全衛生法に基づく職場における自律的な化学物質管理の実施に関する事項について、主に中小規模事業場からの下記項目についてのご相談にお答えします。

  • ラベル表示
  • 安全データシート(SDS)
  • 化学物質のリスクアセスメント
  • ばく露防止措置
  • 新たな化学物質規制への対応

※対応できるのは労働安全衛生法に関するご相談です。化審法、化管法、毒劇法、消防法等、その他の法令については対応しておりませんのでご注意ください。

開設期間

令和6年4月1日(月)~令和7年3月18日(火)

受付時間

平日10時00~17時00(12時00~13時00、祝日、年末年始を除く)

お問い合わせ

令和6年度厚生労働省委託事業「化学物質管理相談窓口」お問い合わせフォーム(外部リンク)
電話:050-5577-4862

お願い

お問合せが大変多いため、メールの回答には2週間ほどお時間をいただく場合があります。
※お電話でご回答させていただいた場合、メールでの二重回答はご遠慮頂いております。
※個社固有のご質問、個々の物質への対応など、専門的な内容についてはこの事業の範囲外のため、ご回答を控えさせていただきます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

商工課 商工振興係

電話番号:0243-55-5120

ファクス番号:0243-22-8533

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  • 【更新日】2024年5月7日
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