二本松市議会基本条例(素案)について、パブリック・コメントを実施したところ、1件の意見が提出されました。
貴重なご意見、大変ありがとうございました。
提出されたご意見とそれに対する考え方を取りまとめましたので、お知らせします。
パブリック・コメントの概要
- 募集期間:平成29年11月1日(水曜日)から11月30日(木曜日)まで
- 閲覧方法:市議会だより11月1日発行号、二本松市議会ウェブサイト、公表場所(議会事務局、各支所地域振興課窓口)
- 意見の募集:議会事務局へ持参、郵送、FAX、電子メール、公表場所での提出
意見の提出状況
- 意見数:1件(6項目)
パブリック・コメント提出意見の要旨と意見に対しての考え方
- パブリック・コメント提出意見の要旨及び意見に対しての考え方 [PDF形式/84.85KB]
二本松市議会基本条例(素案)
条文 | 解説 |
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地方分権社会の進行により、地方公共団体は自らの責任において、その組織及び運営に関する様々な決定を行うことになり、自主性、自立性がより一層求められる時代を迎えた。 議員の合議体である議会は、市長と同じく市民の直接選挙で選ばれた二元代表制の一翼を担う存在として、市民福祉の向上及び市政の進展のため、その果たすべき役割と責任はますます増大している。 このような中、議会は、より公平・公正・透明な議会運営と市民に開かれた議会づくりを推進するため、更に自らの改革を進めていかなければならない。 二本松市議会は、これまで積み重ねてきた改革の取組を更に充実・発展したものとするため、議会及び議員としての責務を自覚しながら、市民の負託に応えられる議会づくりに全力で取り組むことを決意し、ここに、二本松市議会基本条例を制定する。 |
条例の前文となりますが、地方分権の時代において、二元代表制の下、市民の代表としての議会の役割と責任を十分に果たしていくため、「議会の見える化」(議会運営の透明性、市民に開かれた議会づくり)や、市民の声を反映し政策立案及び政策提言に努めるなど、議会改革をさらに推進するための議会及び議員活動の指針となる基本的事項を条例で規定することとしたものです。 |
(目的) 第1条 この条例は、二元代表制の下、議会の役割を明確にするとともに、議会に関する基本的事項を定めることにより、市民の負託に的確に応え、もって市民福祉の向上及び市政の進展に寄与することを目的とする。 |
条例の目的では、議会の役割を明確にし、議会の運営、活動を行う上での基本となる事項を明文化し、市民福祉の向上及び市政の進展に寄与することを規定しています。 |
(議会の活動原則) 第2条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動を行うものとする。 (1) 公平性、公正性及び透明性を確保し、市民に信頼される議会を目指すこと。 (2) 市民の多様な意見を的確に把握し、反映するための議会運営に努めること。 (3) 議決責任を深く認識し、市民に対し積極的な情報公開に努めること。 (4) 市民の立場に立ち、市政運営の監視・評価の強化に努めること。 (5) 市民に分かりやすい、開かれた議会運営に努めること。 |
議会は、市民により直接選挙された議員により構成された議事機関であり、自治体の意思決定機関であることを踏まえ、市民の代表として、公平・公正、透明性を確保し、市民の声を市政に反映させるとともに、市民に分かりやすく、開かれた議会づくりを行っていくために基本となる議会運営の原則を定めたものです。 |
(議員の活動原則) 第3条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動を行うものとする。 (1) 議会は、合議制の機関であることを認識し、議員間の自由な討議を重んじること。 (2) 市政全般にわたり、市民の多様な意見を的確に把握すること。 (3) 日常の調査及び研修活動を通じ、自らの資質の向上に努めること。 (4) 議会の構成員として、市民全体の福祉の向上を目指し活動すること。 |
議員は、議会が言論の府であり合議制の機関であることを認識し、議員間の自由闊達な討議の場であることを重んずるとともに、市民の多様な意見の把握、自らの資質の向上に努め、市民全体の福祉向上のために活動することを規定しています。 |
(議長の責務及び役割) 第4条 議長は、中立かつ公正な職務遂行に努めるとともに、議会の品位を保持し、民主的かつ効率的な議会運営を行わなければならない。 2 前項の規定は、副議長が議長の職務を行う場合に準用する。 |
議長は、議員の合議体である議会を公正かつ円滑に運営するとともに、市民の代表としての議会の品位を保持する責務と役割があることを規定しています。 |
(危機管理) 第5条 議会は、大規模災害等の不測の事態から市民の生命、身体及び財産を守るため、市長その他の執行機関及びその職員(以下「市長等」という。)が迅速かつ円滑に災害対策を行えるよう必要な協力又は支援を行うものとする。 2 議会は、大規模災害等の不測の事態が発生したときは、必要に応じ、議会内に災害対策会議を設置し、その対応に当たるものとする |
東日本大震災の経験を踏まえ、大規模災害等不測の事態から市民を守るために、市当局が迅速かつ円滑に災害対策を講じられるよう協力・支援するとともに、議会独自の組織体制として必要に応じて議会内に災害対策会議を設置して対応に当たることを規定しています。 |
(会派) 第6条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。 2 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成する。 3 会派は、議会運営、政策立案、政策提言等に関し、必要に応じて会派間で調整を行い、合意形成に努めるものとする。 4 議長は、必要があると認めるときは、会派の代表者の会議(以下「会派代表者会」という。)を開催することができる。 5 会派及び会派代表者会に関し必要な事項は、別に定める。 |
議会内において、同一の理念を共有する議員の政策集団である会派の結成根拠と、議会運営や政策立案等に当たって会派間の調整、会派間の合意形成に努めることを規定しています。 |
(市民と議会との関係) 第7条 議会は、市民に対し積極的に情報を提供するため、市議会だよりや市ウェブサイトなど多様な情報伝達手段を活用し広報活動の充実を図るものとする。 2 議会は、市民との意見交換の場を設けるなど、市民の意見の把握と反映に努めるものとする。 3 議会は、広く市民の意見及び知見を審議及び審査に反映させるため、参考人制度及び公聴会制度の活用に努めるものとする。 4 議会は、請願及び陳情の審議等に当たっては、必要に応じて請願及び陳情の提出者の意見を聴くことができる。 5 議会は、それぞれの議員の活動状況を市民に分かりやすく情報提供するため、議案、請願及び陳情に対する議員の賛否の結果を公表するものとする。 |
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(議会と市長等との関係) 第8条 議会と市長等は、二元代表制の下、緊張関係の保持に努めながらも、互いの役割を尊重しつつ、共通の目標である市民福祉の向上及び市政の進展に取り組むものとする。 2 本会議における代表質問及び一般質問は、市政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答方式により行うものとする。 3 議長から本会議又は委員会への出席を求められた市長等は、議長又は委員長の許可を得て、議員の質問に対して答弁に必要な範囲内で反問することができる。 |
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(重要な政策等の説明等) 第9条 議会は、市長等が重要な政策等の計画素案、骨子等を策定した際には、議会の意見及び提言ができるよう、その内容の説明及び資料の提出を求めることができる。 |
議会は、市長等が重要な政策等(各種基本計画等)を策定する場合に、議会の意見や提言をその計画に反映させるため、市長等に対し説明及び資料の提出を求めることができることを規定しています。 |
(議員間の討議による合意形成) 第10条 議会は、言論の場であることを認識し、議員相互間の自由な討議を中心に運営されなければならない。 2 議会は、本会議及び委員会において、議案等の審議及び審査において結論を出す場合にあっては、合意形成に向けて議員相互間の議論を尽くすよう努めるものとする。 |
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(政策立案及び政策提言) 第11条 議会は、市政へ市民の多様な意見等を反映させ、市民福祉の向上及び市政の推進に寄与するため、積極的な政策立案及び政策提言に努めるものとする。 |
議会は、市長等から提出される議案等の審議及び審査だけではなく、市民の多様な意見等を市政に反映させるため、議会自ら積極的な政策の立案や提言に努めることを規定しています。 |
(議決事件の拡大) 第12条 議会は、二元代表制の下での議会の役割を果たすため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の規定に基づく議決事件の拡大について検討するものとする。 2 法第96条第2項の規定に基づく議会が議決すべき事件については、別に条例で定める。 |
地方自治法第96条第1項に定められている議決事項以外で、議決案件とすべき重要なものについては、同法第96条第2項で条例で定めることができる旨規定されており、市総合計画の基本構想及び基本計画の策定等を議決事件としましたが、それ以外にも議決事件とすべきものがあるかどうか検討していくことを規定しています。 |
(委員会の活動) 第13条 委員会は、議案等の審議及び審査並びに所管事務の調査の充実を図ることにより、その設置目的が十分に発揮されるよう積極的に活動を行うものとする。 2 委員会は、その専門性と特性を活かし、積極的な政策立案及び政策提案に努めるものとする。 3 委員会は、議案等の審議及び審査に当たっては、市民に分かりやすい議論を行い、積極的に公開するよう努めるものとする。 |
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(議員研修の充実強化) 第14条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、議員研修の充実強化に努めるものとする。 2 議会は、議員研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門知識を取り入れた研修を積極的に行うものとする。 |
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(政務活動費) 第15条 会派(所属議員が1人の場合を含む。)は、政務活動費が市政に関わる調査研究に資するための必要な経費として交付されるものであることを認識し、二本松市議会政務活動費の交付に関する条例(平成18年二本松市条例第3号)の定めるところにより適正に執行しなければならない。 2 議会は、政務活動費の使途や収支の状況を公開し、市民に対する説明責任を果たさなければならない。 |
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(議員の政治倫理) 第16条 議員は、市民の負託に応えるため、高い倫理的義務が課されていることを自覚し、市民の代表として、良心と責任感をもってその責務を果たすとともに、品位を保持し、識見を高めるよう努めなければならない。 |
議員は、市民の代表としての責務を正しく認識し、高い倫理観をもって議員としての品位を保持しながら、資質の向上と知識の習得に努めなければならないことを規定しています。 |
(議会予算の確保) 第17条 議会は、議決機関としての機能を充実するため、必要な予算の確保に努めるものとする。 |
二元代表制における議決機関として、適正かつ円滑な議会活動を行うために必要な議会関係予算について、その確保に努めることを規定しています。 |
(議会事務局) 第18条 議会は、議会の政策立案能力の向上及び議会活動の円滑化を推進するため、議会事務局の調査及び法務に関する機能の充実に努めるものとする。 |
議会の運営及び政策立案機能等を補助する議会事務局の体制整備について規定しています。 |
(議会図書室) 第19条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の充実に努めるものとする。 |
議会は、地方自治法第100条第19項の規定により、議員の調査研究に資するために図書室を設置することとされており、その充実に努めることを規定しています。 |
(最高規範性) 第20条 この条例は、議会における最高規範であって、議会に関する他の条例、規則等の制定、改廃並びに解釈及び運用に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例との整合を図らなければならない。 |
議会基本条例は、議会活動及び議員活動の指針を定めたもので、議会において最も基本となる規範であり、議会に関する他の規定はこの条例と整合性のとれたものにしなければならないことを規定しています。 |
(検証及び見直し) 第21条 議会は、市民の意見、社会情勢の変化等を勘案し、この条例の目的が達成されているかどうかを検証するとともに、必要に応じて見直しを行うものとする。 |
議会は、議会基本条例について検証を行い、必要に応じ改正を行うなど、適切な対応措置を講じることを規定しています。 |
二本松市議会基本条例(素案) [PDF形式/299.77KB]