二本松市外国人観光客誘客促進事業補助金の募集をしています

原油価格・物価高騰等の影響により、厳しい経営状況にある事業者を支援し、本市を訪れる外国人観光客の誘客を促進するため、市内の観光関連事業者が行う外国人観光客の受入れ整備事業に対し、予算の範囲内において、補助金を交付します。

交付対象者

次のいずれにも該当する観光関連事業者が交付対象者です。

  1. 市内に主たる事業所等を有し、本市の住民基本台帳に記録されている個人又は主たる事業所等の所在地が市内である法人であること
  2. 補助金の交付を受けた後においても観光関連事業を継続して営む意思があること
  3. 申請日時点において、観光関連事業に必要な許認可等を取得していること
  4. 外国人観光客の受入れに積極的であること
  5. 市税を滞納していないこと

次のいずれかに該当する場合は交付対象外です。

  1. 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」又は同条第13項に規定する「接客業務受託営業」を行う事業者
  3. 政治団体又は宗教上の組織若しくは団体
  4. 二本松市暴力団排除条例(平成24年二本松市条例第17号)第2条第1号から第3号までの規定に該当する者
  5. その他市長が適当でないと認める者

補助対象事業

次に掲げる事業で令和7年1月末日までに完了する事業が補助対象です。(予算総額300万円)

  • 無料公衆無線LAN(Wi-Fi)整備事業
  • 多言語表記整備事業

※リース契約により整備する事業は補助対象外です。

補助対象経費

補助対象経費については、次の表のとおりです。

補助対象事業

補助対象経費

無料公衆無線LAN(Wi-Fi)整備事業

⑴ 機器購入費

⑵ 回線設置、回線増設等無線LAN設置のために必要と認められる整備費

⑶ その他市長が適当と認める経費

多言語表記整備事業

⑴ 看板の多言語化に要する経費

⑵ 店内表示、パンフレット等の多言語化に要する経費

⑶ 既存ウェブサイトの多言語化に要する経費

⑷ その他市長が適当と認める経費

補助対象外経費

次に掲げる経費は補助対象外です。

  1. 消費税及び地方消費税
  2. 事業で使用するものとして明確に区分できない経費
  3. その他市長が適当でないと認める経費

補助金の額等

無料公衆無線LAN(Wi-Fi)整備事業

  • 補助金の額は、1交付対象者につき200,000円が上限です。
  • 補助率は、補助対象経費の3分の2の額(1,000円未満切捨)です。

多言語表記整備事業

  • 補助金の額は、1交付対象者につき100,000円が上限です。
  • 補助率は、補助対象経費の3分の2の額(1,000円未満切捨)です。

申請方法

申請書と添付書類を作成し、二本松市産業部観光課へ直接持参により提出ください。
※実施期間に関わらず、お早めに申請ください。

申請スケジュール

事業の採択にあたっては、内容を審査したうえで決定します。

募集期間

令和6年3月25日(月曜日)~令和6年12月20日(金曜日)
8時30分~17時00分 ※土日祝日を除く。
※予算額に達した場合、募集を締め切ります。

内容審査

内容を審査のうえ交付決定します。 

交付決定通知

随時

注意事項

  • 申請の受付は、予算額に達した時点で終了します。
  • 1事業者につき1回のみ申請が可能(対象事業が2種類の場合は1回ずつ可能)です。市内に複数店舗等を所有している事業者も、1回のみの申請となります。
  • 事業の採択にあたっては、事業内容を審査した上で決定します。
  • 必ず交付決定通知が届いてから、事業に着手してください。
    ※補助金の交付決定前に事業着手(発注等)している経費は補助対象外です。
  • 本事業の対象となったものを、市長の承認を受けずに、補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け、担保に供してはならない。
    ただし、補助事業者等が規則第11条第1項第3号の規定による条件に基づき補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1及び別表第2に規定する当該財産の耐用年数が経過した日を経過した場合は、この限りではない。
  • 補助事業者等は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿等を常に整備しておかなければならない。

補助金手続きの流れ

 交付申請【申請者→市】 ※令和6年12月20日(金曜日)まで

交付決定通知【市→申請者】

交付決定の審査にあたり、必要に応じて現地調査を行います。

事業実施【申請者】

必ず補助金交付決定を受けてから事業を開始してください。また、着手届を提出してください。

※交付決定後に補助事業の内容等に変更がある場合は事前に市に相談し、必要な書類を提出してください。

完了届・実績報告【申請者→市】

事業完了後14日以内に次の書類を提出してください。なお、必要に応じて下記以外の書類も提出していただく場合があります。

確定通知【市→申請者】

補助金確定の審査にあたり、必要に応じて現地調査を行います。

補助金交付請求【申請者→市】

補助金交付【市→申請者】

このページの内容に関するお問い合わせ先

観光課 観光立市係

電話番号:0243-55-5095

ファクス番号:0243-22-8533

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  • 【更新日】2024年4月18日
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