障がいや指定難病の種類にかかわらず、障がい等のある方がその能力や適性に応じて自立した生活を送ることができるように、様々な障害福祉サービスが用意されています。※65歳以上の方や特定疾病により介護保険を利用できる方を除きます。
利用までの流れ
障害福祉サービスを利用するためには、市より発行する福祉サービス受給者証が必要となります。申請書類をご提出いただき、障がいの状況および課税状況について確認いたします。
事業所の見学、選定についてはご自身で行っていただきますが、不安がおありの場合は相談支援事業所にご相談いただくこともできます。
受給者証が発行となりましたら、事業所と契約をしていただきます。利用負担は原則として1割負担となりますが、課税状況に応じて、月ごとの自己負担上限額が定められています。
障害福祉サービスの種類
訪問系サービス
居宅介護(ホームヘルプ) |
自宅において、入浴、排泄、食事等の介護や、調理・洗濯・掃除等の援助を行います。 |
重度訪問介護 |
精神障がいにより行動上著しい困難を有する方など、常に介護を必要とする方に、自宅での、入浴・排泄・食事の介護、外出時における移動中の介護などを総合的に行います。 |
行動援護 |
自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険を回避するために必要な援護や外出時の介護等を行います。 |
重度障害者等包括支援 |
介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
同行援護 |
視覚障がいがある方に対して、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護などの外出支援を行います。 |
日中活動系サービス
生活介護 |
常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。 |
療養介護 |
医療と常時介護を必要とする方に、医療機関において機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。 |
自立訓練(機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活または社会生活が行えるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な支援、訓練を行います。 |
就労移行支援 |
一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援(A型・B型) |
一般企業等での就労が困難な方に働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労定着支援 |
一般就労に移行した方に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。 |
短期入所(ショートステイ) |
自宅で介護する方が病気の場合などに、障がい者支援施設等に短期間入所し、入浴、排泄、食事の介護等を行います。 |
居住系サービス
共同生活援助(グループホーム) |
共同生活を行う住居において、相談、入浴、排泄、食事の介護、日常生活上の援助を主として夜間に行います。 |
施設入所支援 |
施設に入所する方に、主として夜間において、入浴、排泄、食事の介護や相談、日常生活上の支援を行います。 |
自立生活援助
自立生活援助 |
障がい者支援施設や共同生活援助を利用していた方などに対して、定期的な巡回訪問や随時の対応等により日常生活における課題を把握し、情報提供・助言・相談や、関係機関との連絡調整などを行います。 |
障がい児通所支援
児童発達支援 |
未就学の障がい児に対し、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。 |
放課後等デイサービス |
未就学児を除く18歳未満の障がい児に対し、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。 |
保育所等訪問支援 |
障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。 |
相談支援
相談支援 |
サービスの利用を希望する方の相談や、利用している方の計画づくり、利用状況の見直し、事業者等との連絡調整を行います。施設や病院等から地域に移る際の支援や、自宅で単身生活をおくる方の相談、支援も行います。(相談支援事業所については、こちらをクリックしてください。) |
お問い合わせ先
- 福祉課障がい福祉係 電話:0243-55-5113
- 安達支所地域振興課 電話:0243-23-1225
- 岩代支所地域振興課 電話:0243-65-2816
- 東和支所地域振興課 電話:0243-66-2526