(趣旨)
第1条 議長が議会を代表して個人又は団体との交際に要する経費(以下「議長交際費」という。)を適正かつ公正に支出するため、必要な事項を定めるものとする。
(支出先)
第2条 議長交際費の支出先となる個人又は団体は、次のとおりとする。
(1)二本松市の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの
(2)二本松市政の伸展に功績があったもの
(3)災害、事故等にあったもの
(4)議長が特に必要と認めたもの
(支出基準)
第3条 議長交際費は、前条に掲げるものとの交際において、次の基準に基づき支出する事ができる。
支出区分 | 内容 | 金額等 |
---|---|---|
会費 | 各種団体等が行う懇親会等を目的とする会合の出席に係る経費 | 会費相当額 |
慶祝 | 各種総会、大会、式典、行事等に対するお祝いに係る経費 | 実費相当額 |
弔慰 | 葬儀等における香典、供花、供物等に係る経費 | 別表に定める基準による額 |
見舞 | 病気、災害、事故等の見舞に係る経費 | 社会通念上妥当と認められる額 |
その他 | 議長が特に支出する必要があると認めた経費 | 社会通念上妥当と認められる額 |
(基準の見直し)
第4条 議長交際費は、その支出内容や金額が常に社会通念に沿うとともに、市民感覚に合致したものとなるよう、社会経済状況の変化等に応じて、適宜見直しを行うものとする。
(その他)
第5条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定めるものとする。
附則
この基準は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対象 | 香典 | 供花等 |
---|---|---|
市議会議員 | 10,000円 | 花環及び生花 |
上記配偶者、父母及び子(同居の義父母を含む) | 5,000円 | 花環 |
元市議会議員(合併以後に在任した者に限る) | 5,000円 | 花環 |
市長、副市長及び教育長 | 10,000円 | 花環 |
上記配偶者、父母及び子 | 5,000円 | |
県内市議会議長・副議長 | 10,000円 | |
その他議長が特に必要と認める者 | 社会通念上妥当と認められる範囲内 |