令和4年6月から児童手当の制度が一部改正され以下に該当する一部の方を除き現況届の提出は不要となります。
現況届の提出が必要な方には、二本松市から6月上旬にご案内を送付いたします。
児童手当現況届の提出について [PDF形式/359.32KB]
現況届の提出が必要な方
- 配偶者からの暴力等により住民票の住所地が二本松市と異なる方
- 戸籍や住民票がない児童を養育する方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、二本松市から提出のご案内があった方
*現況届を提出されない場合、受給資格があっても6月分以降の児童手当が受け取れなくなります。
「児童手当」のページはこちら→https://www.city.nihonmatsu.lg.jp/mama/shien_jyosei/page009200.html
提出期限
令和4年6月30日(木曜日)
申請先・問い合わせ
- 子育て支援課子ども家庭係
電話:0243-55-5094 - 安達支所地域振興課市民福祉係
電話:0243-23-9074 - 岩代支所地域振興課市民福祉係
電話:0243-65-2818 - 東和支所地域振興課市民福祉係
電話:0243-66-2526