児童手当

兄弟姉妹

受給対象

高等学校修了前の児童を養育している父母などのうち、生計中心者(所得の多い人)に支給されます。

支給対象となる子ども

0歳から高等学校修了まで(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)の 養育している子どもが支給対象となります。

支給月額

支給月額
年齢 第何子 支給額
 0歳 から 3歳未満      第1子・第2子       15,000円
 3歳 から 高等学校修了前      第1子・第2子       10,000円
 0歳から高等学校修了前

      第3子以降

      30,000円

※「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

第3子カウント対象について

養育している大学生年代の子がいる場合、19歳から22歳年度末まで第1子としてカウントされます。
※手当の支給はありません。
第3子カウント方法

第1子としてカウント対象になる子がいる場合「監護相当・生計費負担についての確認書 [PDF形式/107.93KB」 」を提出してください。記入例はこちら(監護相当・生計費負担についての確認書(記入例) [PDF形式/203.37KB]
カウント対象となる子がいるが提出がない場合は、自動的にカウントされませんのでご注意ください。
※就職をしている、無職の子がいる場合でも、児童手当の受給者に監護・生計の負担がある時は多子加算の対象となることがあります。

☆申請後、経済的負担がある、18歳年度末以降から22歳到達後の年度末までのお子様が就学、就職、離職など変化があった場合には、その都度、監護相当・生計費についての確認書の提出をお願いいたします。
例:18歳年度末以降から22歳年度末内に専門学校・短大を卒業し、就職した。
例:18歳年度末以降から22歳年度末内に就職し、受給者にとっての経済的負担が消失したが、離職した。等

※学生以外に〇を付けた場合、22歳到達まで年一回の現況届提出対象者となります。

支給月

  • 4月、6月、8月、10月、12月、2月の10日。(前月までの2カ月分を振り込みます。)
    ※土日祝日の場合は前の日の平日に振り込みとなります。
    ※令和6年12月支払以降、支払通知書の発送は年1回となる予定です。

次の要件に該当する場合は手当は支給されません。

  • 子どもが海外に居住している場合(留学の場合を除く。)
  • 子どもが児童福祉施設等に入所、里親委託をしている場合
  • 離婚調停中などにより子どもと同居していない場合(子どもと同居している親が申請することができます。単身赴任等により子どもと別居している場合は今までどおりの取り扱いとなります。)

※詳細についてはお問い合わせください。

申請手続きについて

申請用紙認定請求書 [PDF形式/433.2KB] 認定請求書記入例 [PDF形式/284.83KB]に必要事項を記入のうえ、添付書類等を揃えて市役所子育て支援課または各支所地域振興課市民福祉係へ提出してください。(郵送可)
なお、マイナンバー制度の開始に伴い、平成28年1月1日より、児童手当の申請の一部にマイナンバー(個人番号)の記入が必要になります。
マイナンバー(個人番号)を記入する際は、番号確認と身元確認のために下記のものが必要になります。
申請に必要なものと合わせて窓口に持参してください。
※手当の受給者は「所得が高い方」になります。

番号確認

次のいずれかによって確認します。

  • 個人番号カード
  • 通知カード
  • 個人番号の記載された住民票等

本人確認

  • 個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等写真付のものであれば1点
  • 健康保険証、通知カード、住民票等写真付でないものであれば2点

申請に必要なもの

  • 健康保険被保険者証(申請者のもの。国民年金加入の方につきましては必要ありません。)
  • 申請者が単身赴任等で子どもと別居している場合は、別居監護申立書(子どもの住所が市外の場合は、子どもの住民票を添付)
  • 口座番号確認のための振込先銀行等の通帳または、カード
    ※振込の指定口座は、申請者本人のものを設定(原則、配偶者、子の口座には設定できません。)

その他に必要な書類

  • 子どもが市外に住んでいる場合は、子どもの住民票(子どもが複数の場合は、世帯全員の住民票)
  • 公務員で派遣等の理由で、職場ではなく市に申請する場合は、在職証明書や辞令書                          

現況届の提出について

令和4年6月から児童手当の制度が一部改正され以下に該当する一部の方を除き現況届の提出は不要となります。
現況届の提出が必要な方には、二本松市から6月上旬にご案内を送付いたします。

現況の提出が必要な方

1.配偶者からの暴力等により住民票の住所地が二本松市と異なる方
2.戸籍や住民票がない児童を養育する方
3.離婚協議中で配偶者と別居されてる方
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5.その他、二本松市から提出のご案内があった方

*現況届を提出されない場合、受給資格があっても8月分以降の児童手当が受け取れなくなります。

オンライン申請手続きについて

令和5年7月20日からぴったりサービスを利用して、児童手当のオンライン申請が行えるようになりました。

申請は以下のページからお手続きできます。
手続の検索・電子申請(ぴったりサービス) | マイナポータル (myna.go.jp)

対象業務

  • 認定請求※
  • 額の改定の請求及び届出
  • 寄附の申出
  • 寄附変更等の申出
  • 氏名/住所変更等の届出
  • 受給事由消滅の届出
  • 未払いの児童手当等の請求
  • 学校給食費等の徴収等の申出
  • 学校給食費等の徴収等の変更等の申出
  • 現況届※

※子どもと受給者が別居する/している場合は、別居監護申立書 [PDF形式/55.75KB] ・別居監護申立書記入例 [PDF形式/91.8KB] 、離婚協議中などで受給者を変更する場合は、同居優先申立書がそれぞれ別途窓口での提出が必要となります。

問い合わせ・申請先

  • 子育て支援課子育て支援係
    電話:0243-55-5094
  • 安達支所地域振興課市民福祉係
    電話:0243-23-9074
  • 岩代支所地域振興課市民福祉係
    電話:0243-65-2818
  • 東和支所地域振興課市民福祉係
    電話:0243-66-2526

このページの内容に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子育て支援係

電話番号:0243-55-5094

ファクス番号:0243-22-1547

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  • 【更新日】2024年10月17日
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