令和4年6月から児童手当制度の一部が変わりました
改正1
特例給付の支給に係わる所得上限額が設けられます。詳しくは下記の「所得制限限度額・所得上限限度額」をご覧ください。
改正2
現況届の提出が原則「不要」になります。児童手当現況届の提出について [PDF形式/359.32KB]をご覧ください。
現況届の提出について
令和4年6月から児童手当の制度が一部改正され以下に該当する一部の方を除き現況届の提出は不要となります。
現況届の提出が必要な方には、二本松市から6月上旬にご案内を送付いたします。
現況の提出が必要な方
1.配偶者からの暴力等により住民票の住所地が二本松市と異なる方
2.戸籍や住民票がない児童を養育する方
3.離婚協議中で配偶者と別居されてる方
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5.その他、二本松市から提出のご案内があった方
*現況届を提出されない場合、受給資格があっても6月分以降の児童手当が受け取れなくなります。
受給対象
中学校修了前の児童を養育している父母などのうち、生計中心者(所得の多い人)に支給されます。
支給対象となる子ども
0歳から中学校修了まで(15歳に達する日以後最初の3月31日まで)の 子ども
支給月額
年齢 | 支給額 |
---|---|
0歳 ~ 3歳未満 | 15,000円(一律) |
3歳 ~ 小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学校修了前 | 10,000円(一律) |
所得制限限度額・所得上限限度額(特例給付) | 5,000円 |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
所得制限限度額・所得上限限度額
所得制限が適用されるのは、申請者(生計中心者である所得の多い人)の所得です。
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、下の表中の「(2):所得上限限度額」を新設し、令和4年6月分(令和4年10月期支給分)から、児童を養育している人の所得が「(2):所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。
(1)(所得制限限度額)未満の場合、児童手当を支給
(1)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合、特例給付(児童1人当たり月額一律5000円)を支給
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人(前年末に児童が生まれていない場合) |
622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
1人(児童1人の場合 等) |
660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 812万円 | 1040万円 | 1048万円 | 1276万円 |
※扶養人数が1人増えるごとに所得額に38万円を加算した額となります。
※公務員の方(独立行政法人の職員、公益法人等への派遣職員は除く)は勤務先で申請してください。
支給月
- 6月、10月、2月(前月までの4カ月分を振り込みます。)
次の要件に該当する場合は手当は支給されません。
- 子どもが海外に居住している場合(留学の場合を除く。)
- 子どもが児童福祉施設等に入所している場合
- 離婚調停中などにより子どもと同居していない場合(子どもと同居している親が申請することができます。単身赴任等により子どもと別居している場合は今までどおりの取り扱いとなります。)
※詳細についてはお問い合わせください。
申請手続きについて
申請用紙(認定請求書)に必要事項を記入のうえ、添付書類等を揃えて市役所子育て支援課または各支所地域振興課市民福祉係へ提出してください。(郵送でも結構です)
なお、マイナンバー制度の開始に伴い、平成28年1月1日より、児童手当の申請の一部にマイナンバー(個人番号)の記入が必要になります。
マイナンバー(個人番号)を記入する際は、番号確認と身元確認のために下記のものが必要になります。
申請に必要なものと合わせて窓口に持参してください。
番号確認
次のいずれかによって確認します。
- 個人番号カード
- 通知カード
- 個人番号の記載された住民票等
本人確認
- 個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等写真付のものであれば1点
- 健康保険証、通知カード、住民票等写真付でないものであれば2点
申請に必要なもの
- 健康保険被保険者証(申請者のもの。国民年金加入の方につきましては必要ありません。)
- 申請者が単身赴任等で子どもと別居している場合は、別居監護申立書(子どもの住所が市外の場合は、子どもの住民票を添付)
- 口座番号確認のための振込先銀行等の通帳
その他に必要な書類
- 子どもが市外に住んでいる場合は、子どもの住民票(子どもが複数の場合は、世帯全員の住民票)
-
公務員で派遣等の理由で、職場ではなく市に申請する場合は、在職証明書や辞令書
オンライン申請手続きについて
令和5年7月20日からぴったりサービスを利用して、児童手当のオンライン申請が行えるようになりました。
申請は以下のページからお手続きできます。
手続の検索・電子申請(ぴったりサービス) | マイナポータル (myna.go.jp)
対象業務
- 認定請求※
- 額の改定の請求及び届出
- 寄附の申出
- 寄附変更等の申出
- 氏名/住所変更等の届出※
- 受給事由消滅の届出
- 未払いの児童手当等の請求
- 学校給食費等の徴収等の申出
- 学校給食費等の徴収等の変更等の申出
- 現況届※
※子どもと受給者が別居する/している場合は、別居監護申立書、離婚協議中などで受給者を変更する場合は、同居優先申立書がそれぞれ別途窓口での提出が必要となります。
問い合わせ・申請先
- 子育て支援課子育て支援係
電話:0243-55-5094 - 安達支所地域振興課市民福祉係
電話:0243-23-9074 - 岩代支所地域振興課市民福祉係
電話:0243-65-2818 - 東和支所地域振興課市民福祉係
電話:0243-66-2526