重度心身障がい者に対して医療費の助成をしています。
該当する人
- 身体障害者手帳の等級が1、2級の方
- 身体障害者手帳の等級が3級で、かつ内部障害(腎臓、心臓、じん臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、免疫または肝臓の機能障害)の方
- 療育手帳の障害程度がAの方
- 療育手帳の障害程度がBで、かつ身体障害者手帳の等級が3~6級の方
- 精神障害者保健福祉手帳の等級が1級の方
- 精神障害者保健福祉手帳の等級が2級または3級で、かつ身体障害者手帳(3~6級)か療育手帳(B)のいずれかを持っている方
申請時に必要な書類
- 重度心身障がい者医療費受給者申請書
(社会保険の場合は、付加給付証明を受けてください。) - 払込依頼書
- 障害者手帳(お持ちになっているもの全て)
- 健康保険証
- 給付金の振込先預金通帳
- 印鑑(自署の場合は省略可能)
- 所得証明書(転入された方)
給付申請について
- 医療機関等で自己負担分を支払ったものを、重度心身障がい者医療費給付申請書(ピンク色)により申請してください。申請期間は5年間です。
重度心身障がい者医療費給付申請書 [WORD形式/20.82KB]
重度心身障がい者医療費給付申請書 [PDF形式/125.33KB] - 医療機関証明欄に、診療を受けた翌月以降に証明を受けてください。
- 申請書は、受給資格者記入欄を記入し、受診月ごとに証明を受けてください。
- 県立医科大学病院および救急医療機関等については、証明の代わりに領収書を添付してください。
- 申請書は市役所国保年金課、各支所地域振興課または各住民センターへ提出してください。(一部の医療機関等では、申請書を預かり、証明後に市に送達することができます。)
受給者証の更新について
重度心身障がい者医療費受給者証は、毎年8月1日に更新されます。
7月上旬に更新案内の書類を郵送いたしますので、手続きを行ってください。
新しい受給者証は、提出書類等を確認させていただき、後日郵送いたします。
登録内容の変更の手続きについて
次の場合は届け出が必要です。変更の内容がわかるもの(保険証、通帳など)をお持ちのうえ、変更の手続きをしてください。
- 医療保険・保険証の記号番号が変更となったとき
- 住所・氏名が変更となったとき
- 払込口座を変更するとき
受給者証の再交付について
重度心身障がい者医療費受給者証を紛失、破損した場合は本人確認の書類(運転免許証など)を持って、再交付の手続きをしてください。
受給資格喪失の手続きについて
次の場合は受給資格がなくなりますので、受給者証返還の届け出を行ってください。
- 市外へ転出したとき
- 生活保護を受給するようになったとき
- 死亡したとき
- 障がい程度の変更があり、重度心身障がい者医療費の助成の対象とならなくなったとき