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東日本大震災で被災された方の医療機関での受診・窓口負担について

避難指示区域等から避難された方につきましては、令和4年3月1日以降も医療機関での窓口負担免除期間が延長されます。

福島原発事故による避難指示区域等の住民の方(震災後、二本松市に転入された方等)(※1)

令和6年2月29日まで

ただし、令和元年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域、旧特定避難勧奨地点、旧避難指示解除準備区域、旧居住制限区域及び旧帰還困難区域の住民の方であって、令和4年の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯に属する方(令和3年上位所得者を除く。)については、令和5年7月31日まで

令和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域の住民の方であって、令和4年の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯に属する方については、令和5年9月30日まで

(※1)なお、二本松市国保以外の医療保険に加入されている方は、ご加入の保険者へお問い合わせください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課 国保年金係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5106

ファクス番号:0243-22-1547

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  • 【更新日】2023年3月8日
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