令和4年12月20日に原子力損害賠償紛争審査会において「中間指針第五次追補」が決定されたことを受け、東京電力では、追加の賠償の詳細や請求方法等を公表しています。
●二本松市にお住まいの方でも約3千人の方が、請求書がお手元に届いているにも関わらず、いまだご返送いただけておらず、約2,700
人の方に請求書をお送りできておりません。(7/1時点)
追加賠償に関する詳細は、東京電力ホールディングス株式会社が開設している相談専用ダイヤルにお問い合わせください。
※市では個別具体的なことについて回答することができません。
※相談専用ダイヤルが大変混み合っております。つながらない場合は、時間を空けておかけ直しください。
追加賠償に関する専用ダイヤル(東京電力)(0120ー926ー470)
受付期間:9時00分~19時00分(月~金(休祝日を除く))
9時00分~17時00分(土・日・休祝日)
対象となる方及び対象期間・損害額
事故時点における生活の本拠地によって賠償額が異なります。
詳細は東京電力の専用ページをご覧ください。
中間指針第五次追補等を踏まえた追加賠償のご案内〈外部リンク〉
追加賠償の例
事故時点における生活の本拠 | 対象期間 | 追加賠償額 | |
自主的避難等対象地域(※1)にあった方のうち、 自主的避難等対象区域外に自主的に避難 または自主的避難等対象区域に滞在された方 |
子ども及び妊婦以外の方(※2) |
2011年3月11日~ 2011年12月31日 |
20万円ー賠償済の額(※3) |
※1 福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、郡山市、須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、相馬市、新地町、いわき市における避難等対象区域を除く区域。
※2 2011年3月11日~2011年12月31日の期間に18歳未満又は妊娠されていた方については、従前に賠償された金額から変更がないため、追加の賠償はありません。
※3 (1)「自主的避難等に係る損害に対する賠償の開始について」(2012年2月28日)にて発表されたこども及び妊婦以外の方に対する賠償金8万円又は、(2)「自主的避難等に係る損害に対する追加賠償について」(2012年12月5日)にて発表されたこども及び妊婦以外の方に対する追加的費用の賠償額4万円を既に受取済の場合には、その金額との差額が追加で賠償されます。
例えば、(1)8万円+(2)4万円の12万円を受取済の場合には、8万円が追加で賠償されます。