入居できるのは、次の全てに該当している方です
- 同居しようとする親族がいること。(結婚予定者も含む。)
単身者でも、60歳以上、身体障害者1級~4級などの要件を備えていれば申し込みできます。 - 現に住宅に困窮していること。
- 市税を滞納していないこと。
- 入居しようとする家族全員の収入の合計が、一定基準以下であること。
政令月収が、
● 一般世帯158,000円以下
● 裁量世帯(高齢者、障害者等一定の要件を満たす世帯)214,000円以下
※政令月収については下記参照。
※158,000円以上487,000円以下の方用に、特定公共賃貸住宅という市営住宅があります。 - 申請者および同居者が暴力団員でないこと。
単身者の入居資格
申込できる住宅が限定されます。
常時の介護を必要とし、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者は除く。
- 満60歳以上の方
- 身体障害:身体障害者障害程度等級表 1級~4級
- 精神障害:障害等級 1級~3級
- 知的障害:精神障害の程度に相当する程度
- 戦傷病者、原爆被爆者、海外からの引き揚げ者(引き揚げ後、5年以内)
ハンセン病療養所入居者等(認定されている方) - 生活保護を受給している方
- DV被害者
1. 配偶者暴力相談支援センターまたは婦人保護施設において保護を受けた後5年以内の被害者
2. 配偶者に対し裁判所から接近禁止命令または退去命令が出された後5年以内の被害者
裁量世帯(収入基準が緩和される)
- 身体障害:身体障害者障害程度等級表 1級~4級
- 精神障害:障害等級 1級または2級
- 知的障害:精神障害の程度に相当する程度
- 戦傷病者、原爆被爆者、海外からの引き揚げ者(引き揚げ後、5年以内)
ハンセン病療養所入居者等(認定されている方) - 60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上または18歳未満の者である場合(60歳以上の単身者も含む)
- 小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
政令月収の計算方法
(「世帯全員の所得額」-「控除額」)/12月=政令月収
控除額
- 申込者以外の同居者 380,000円
- 16歳~22歳の扶養親族 250,000円
- 障害者(3・4級) 270,000円
- 70歳以上の扶養親族 100,000円
- 寡婦 270,000円
- 特別障害(1・2級) 400,000円
収入早見表(世帯の中で、収入のある方が1人で、給与所得のみの場合)
申込資格 | 申込資格 申込家族数(同居しない扶養親族を含む) | |||
---|---|---|---|---|
単身者 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | |
一般世帯 | 2,967,999円以下 | 3,511,999円以下 | 3,995,999円以下 | 4,471,999円以下 |
裁量階層 | 3,887,999円以下 | 4,363,999円以下 | 4,835,999円以下 | 5,311,999円以下 |
申し込み・問い合わせ
建築住宅課住宅係 電話:0243-55-5133
または各支所産業建設課建設管理係