課税の根拠
地方税法および二本松市税条例の規定により課税されます。
入湯税の納税義務者
入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し入湯客に課せられます。
税率
入湯税の税率は、入湯客1人1日において150円となります。
徴収の方法および手続き 入湯税は特別徴収の方法によって徴収し、特別徴収義務者は鉱泉浴場の経営者となります。
特別徴収義務者は、毎月15日までに、前月1日から同月末日までに徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を市長に提出し、その納入金を納入書によって納入しなければいけません。
※入湯税納入申告書は各種様式ダウンロードよりダウンロードしてご利用ください。