入湯税とは
入湯税は、地方税法に基づき、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場(温泉施設)の入湯客に対して課税する税金です。
課税の根拠
地方税法および二本松市税条例の規定により課税されます。
入湯税の納税義務者
入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し入湯客に課せられます。
税率
入湯税の税率は、入湯客1人1日において150円となります。
徴収の方法および手続き 入湯税は特別徴収の方法によって徴収し、特別徴収義務者は鉱泉浴場の経営者となります。
特別徴収義務者は、毎月15日までに、前月1日から同月末日までに徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を市長に提出し、その納入金を納入書によって納入しなければいけません。
※入湯税納入申告書は各種様式ダウンロードよりダウンロードしてご利用ください。