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入湯税

課税の根拠

地方税法および二本松市税条例の規定により課税されます。

入湯税の納税義務者

入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し入湯客に課せられます。

税率

入湯税の税率は、入湯客1人1日において150円となります。
徴収の方法および手続き 入湯税は特別徴収の方法によって徴収し、特別徴収義務者は鉱泉浴場の経営者となります。
特別徴収義務者は、毎月15日までに、前月1日から同月末日までに徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を市長に提出し、その納入金を納入書によって納入しなければいけません。

※入湯税納入申告書は各種様式ダウンロードよりダウンロードしてご利用ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5085

ファクス番号:0243-22-0790

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  • 【ID】1867
  • 【更新日】2022年12月27日
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