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入湯税Q&A

入湯税関係

質問:入湯税とは何ですか。

答え:入湯税とは、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、浄水施設などの整備や観光の振興のための費用にあてるために設けられた目的税で、鉱泉浴場の入湯行為に対してかかるものです。

質問:税率はいくらですか。

答え:一人一泊あたり150円です。

質問:課税免除される人はどのような人ですか。

答え:下記のいずれかにあてはまる人です。
1) 年齢12歳未満の人
2) 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する人
3) 長期療養を目的とする長期滞在者
4) 修学旅行生
5) 日帰りの入湯客
6) 県以上の規模の大会の選手、監督・コーチ、競技役員などの参加者で、事前に市長に申請し承諾を得た者
※ 4) 及び 6) は所属学校長の発行する参加証明書等の提出が必要となります。

質問:部活の大会で岳温泉の旅館に宿泊するにあたり課税免除を申請したいが、どのような手続きが必要ですか。

答え:岳温泉旅館協同組合(電話:0243-24-2310)を通して申請していただくようになります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5085

ファクス番号:0243-22-0790

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  • 【ID】1907
  • 【更新日】2019年9月2日
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