市民税・県民税の申告は、市民税・県民税を計算するためだけでなく、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の算定や児童手当・児童扶養手当・老齢福祉年金等の給付資料にもなりますので、期間内に忘れずに申告してください。
申告の時期
賦課期日(1月1日)に市内に住んでいる方は、3月15日(土曜日・日曜日・祝日の場合はその翌日)までに市民税・県民税の申告をしていただくこととなっています。
市では、毎年2月中旬から3月中旬までの間に申告相談を受付しています。
※詳しい日程等は、広報にほんまつ1月号への折込みチラシにも掲載しています。
令和7年度所得申告相談日程
申告が必要な方
- 所得税の確定申告を行う方は、市民税・県民税(国民健康保険税)に係る所得申告を行う必要はありません。
- 二本松市に住民登録がない方で、週末など休日には二本松市の家族のところへ帰宅し生活している方は市役所へお問い合わせください。
- 次の方も市民税・県民税(国民健康保険税)に係る所得申告が必要となります。
- 給与所得者で給与所得以外の所得が20万円以下の方
- 公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方
- 分離課税の行われなかった退職所得がある方
- 所得税で確定申告をしないことを選択した非上場株式の配当所得がある方
※申告が必要か不要か判断するためのフローチャート [PDF形式/584.13KB]
申告に必要な書類等
- 印鑑(所得税を口座振替で納付する方は届出印)が必要です。
- 所得税の還付を受ける方は、ご本人名義の預金口座番号等がわかるもの
- 給与の源泉徴収票(原本) ※写しが必要な方は、事前にコピーをお取りください。
- 国民年金や厚生年金、退職年金などの公的年金等をもらっている方は、公的年金等のすべての源泉徴収票(原本)
- 事業所得・不動産所得があった方は、その収入金額及び必要経費がわかる書類
- 一時所得(生命保険の満期等)があった方は、その収入金額及び必要経費がわかる書類
- 譲渡所得(土地・家屋の売却)があった方は、次の1または2の書類
- 公共事業で売却した場合は、関係機関(国・県・市)から申告用に配布された公共事業用資産の買取り等の申出証明書、公共事業用資産の買取り等の証明書、収用証明書や売買契約書等の書類
- 個人間の取引で売却した場合は、売買契約書や取引にかかった経費がわかる領収書等の書類
- 国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料、任意継続の健康保険料を支払っている方は、その領収書
- 国民年金保険料と国民年金基金保険料の場合は、日本年金機構が発行する控除証明書、または領収書
- 生命保険、介護医療保険、個人年金保険の保険料を支払っている方は、支払保険料や掛金の金額などの証明書
(いずれも、年末調整で提出した分は除く) - 配偶者控除や扶養控除等を受ける方は、それぞれの方の所得がわかる書類
- 地震保険料、損害保険料(長期のみ)を支払っている方は、支払保険料や掛金の金額などの証明書(いずれも、年末調整で提出した分は除く)
- 医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書、医療保険者等の医療費通知書、医療費の領収書、介護費用にかかる厚生労働省指定の領収書、健康保険組合や生命保険会社等の高額療養費、家族療養給付金、入院給付金等を受けた方はその金額がわかる明細書、おむつ使用証明書または市町村が主治医意見書の内容を確認した書類(主治医意見確認書)。
- 障害者控除を受ける方は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、または市町村等が発行する障害者控除対象者認定書
- 寄附金控除を受ける方は、寄附した団体などから交付された寄附金の領収書
- 勤労学生控除を受ける方は、学生証または在学証明書
- 雑損控除を受ける方は、災害等に関連してやむを得ない支出をした金額についての領収書や保険金等で補てんされる金額などがわかる書類
- その他、所得の計算や所得控除について必要と思われる書類
※収支内訳書(農業所得用)については送付しないため、必要な場合はこちら(税関係各種様式ダウンロード)からダウンロードするか、市役所税務課までお問い合わせください。