保育所・幼稚園・認定こども園等の利用料の無償化(令和元年10月から)

(1)無償化の概要について

令和元年10月1日から、幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する要件を満たす子どもを対象に、幼児教育・保育の無償化を実施しております。

なお、ご利用になる施設等によって無償化の具体的な内容や必要な手続き等が異なりますので、下記によりご確認ください。

(2)対象となる施設やサービスの種類および無償化の内容について

施設の種類

対象児童

内容 備考
1 認可保育所 ・保育の必要性の認定を受けた世帯の3~5歳児
・保育の必要性の認定を受けた市民税非課税世帯の0~2歳児
・保育料無償化

・送迎費や食材料費等は保護者負担

・改めての申請等は不要
・他の施設・サービスとの併用分は保護者負担
2 地域型保育事業
(小規模保育事業所・事業所内保育事業所)
3 認定こども園(保育利用)
4 認定こども園(幼稚園利用) 満3歳児以上 全員 ・改めての申請等は不要
・在籍園の預かり保育との併用分は申請が必要
5 幼稚園(子ども・子育て支援新制度移行)
6 幼稚園(子ども・子育て支援新制度未移行) 満3歳以上児 全員 ・入園料・保育料無償化(月上限25,700円)
・入園料は当年度の保育料支払い月数で割った額を月額保育料に上乗せして算定
◎施設等利用給付認定1号の申請が必要
7 預かり保育(4~6の園) ・保育の必要性の認定を受けた世帯の3~5歳児
・保育の必要性の認定を受けた市民税非課税世帯の満3歳児

・預かり保育料無償化
(日額450円×月の利用日数
     または
 3~5歳児:月11,300円、
 満3歳児:月16,300円
 のいずれか低い額を上限)

◎施設等利用給付認定2号・3号の申請が必要(事前申請)
・在籍する幼稚園等の預かり保育事業が、教育時間含め1日8時間未満または年間開園日数200日未満の場合、認可外等(8・9)との併用分も対象
8 認可外保育所 ・保育の必要性の認定を受けた世帯の3~5歳児
・保育の必要性の認定を受けた市民税非課税世帯の0~2歳児
・保育料無償化
(3~5歳児:月上限37,000円、
 0~2歳児:月上限42,000円)
◎施設等利用給付認定2号・3号の申請が必要(事前申請)
9 子育て支援事業
(一時預かり事業・病児保育事業・ファミリーサポート事業)
    ※満3歳児…3歳になった日から最初の3月31日までのこども
  • 対象となる市内の施設・事業については、無償化対象施設等一覧をご覧ください。
  • 給食費や教材費、行事代、バス送迎代、延長保育料、PTA会費などは、保育料に含まれません。保護者負担となります。
  • 上限が設定されている場合、上限を超えた部分は保護者負担となります。
  • 施設および利用サービスによっては、利用料をお支払いいただいた後に給付することがあります。

給食費(副食費)の取扱い

  • 1号認定(教育認定)、2号認定(3歳から5歳の保育認定)ともに、実費徴収となります。
  • 年収360万円未満相当の世帯(1号認定:1階層から3階層、2号認定:1階層から4-1階層)と全ての世帯の第3子以降(1号認定:小学3年生以下のみを数える、2号認定:未就学児のみを数える)の子どもについては、副食費が免除されます。
  • 3号認定(0歳から2歳の保育認定)は、保育料に含まれているため、別に給食費(副食費)の徴収はありません。

(3)施設等利用給付認定について

上記表の6~9の施設・サービスの利用料については、二本松市から施設等利用給付認定を受けることで無償化の対象となります。
事前申請となりますので、申請前に利用した料金は無償化の対象外です。

申請書類等については、下記 「(4)認定手続きについて」 をご確認ください。

施設等利用給付認定の区分

認定の種類 対象者
1号認定 満3歳以上の小学校就学前子どもであって、幼稚園(子ども・子育て支援新制度未移行)を利用し、教育部分のみの無償化を申請するもの
※保育の必要性があり、預かり保育の無償化も申請する場合は下記の2号認定または3号認定となります。
2号認定 各年度の4月1日時点で3歳以上の小学校就学前子どもであって、保育の必要性があり、預かり保育や認可外保育施設等(一時保育・病児保育・ファミリーサポートを含む)の無償化を申請するもの
3号認定 各年度の4月1日時点で3歳未満の小学校就学前子どもであって、保育の必要性があり、かつ、市民税非課税世帯に属しているもので、預かり保育や認可外保育施設等(一時保育・病児保育・ファミリーサポートを含む)の無償化を申請するもの
  • 現在、幼稚園(子ども・子育て支援新制度移行)、認定こども園(幼稚園利用)を利用し、子どものための教育・保育1号認定を受けている場合でも、預かり保育の利用分については、施設等利用給付2号認定または3号認定を受ける必要があります。
  • 現在、認可保育所、認定こども園(保育利用)を利用し、子どものための教育・保育給付支給2号認定または3号認定を受けている場合、すでに保育の必要性の認定を受けているので、施設等利用給付認定の申請は不要です。
  • 施設等利用給付認定のなかで、1号認定~3号認定を重複して受けることはできません。

保育の必要性

保護者のどちらもが下記のいずれかの要件を満たす場合に保育の必要性があるとします。
認可保育所、認定こども園(保育利用)の入所基準と同等の要件です。

認定事由 認定要件 認定期間 必要書類
(1)就労  月64時間以上の就労をしていること 在職期間 ・就労証明書 [PDF形式] [EXCEL形式](記載要領はこちら)※内容に変更があった場合は、再度提出が必要です
(2)妊娠・出産

妊娠中または出産後間もないこと

出産予定日の8週前から出産日の8週後の日の属する月の月末まで ・母子手帳(母の氏名の記載がある表紙と分娩予定日の記載があるページ)の写し
(3)疾病・障がい

疾病、負傷、心身に障がいを有していること
※児童の保育が困難な場合に限る

療養に要する期間

・障害者手帳の写し または 診断書等(療養期間と児童の保育ができないことが明記されたもの)の写し

(4)介護・看護 同居親族(長期入院等をしている親族を含む)を常時介護・看護していること 介護・看護に要する期間 ・診断書等(介護・看護の状況がわかるもの)の写し
(5)災害復旧 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっていること 災害復旧に要する期間 罹災状況がわかるもの
(6)求職活動

求職活動(企業の準備を含む)を継続的に行っていること
※ハローワークへ登録している場合に限る

90日(3カ月) ・求職活動状況調書 [PDF形式][WORD形式]
・ハローワークの受付票の写し
(7)就学

学校に在学または職業訓練を受けていること
※自動車学校等は除く

在学期間 ・在学証明書等就学を証明できるもの
・就学期間、時間のわかるもの(カリキュラムや時間割)の写し
(8)虐待・DV 虐待やDVを受ける恐れがあると認められること 子育て支援課へご相談ください。
(9)育児休業中の継続利用

既に保育の必要性の認定を受けている児童の保護者が、出産により下の子の育児休業を取得する際、引き続き保育利用が必要と認められる場合

育児休業期間

・就労証明書 [PDF形式] [EXCEL形式](記載要領はこちら)※育児休業期間の記載があるもの

(10)その他

上記1~9に類するものと認められる場合

子育て支援課へご相談ください。

(4)認定手続きについて

新規で施設等利用給付認定を受ける場合
申請する認定区分により下記の書類の提出をお願いします。事前申請となります。

○施設等利用給付認定 1号認定

  • 子育てのための施設等利用給付の支給認定・変更申請書(1号認定用) [PDF形式]  [EXCEL形式]

○施設等利用給付認定 2号認定・3号認定

  • 子育てのための施設等利用給付の支給認定・変更申請書(2号・3号認定用) [PDF形式]  [EXCEL形式]
  • 保育の必要性が確認できる書類(上記表の必要書類参照)

既に認定を受けている方の認定事由が変更となる場合
状況が変わることが分かった時点で、利用施設または子育て支援課幼保管理係(0243-55-5112)まで連絡をお願いします。変更申請の手続きが必要となります。

(5)給付手続きについて

施設等利用給付認定に基づく給付を受けるには、別途請求手続きが必要となります。
請求方法は、利用施設により異なりますので、利用施設または子育て支援課幼保管理係(0243-55-5112)へお問い合わせください。

(6)特定子ども・子育て支援事業確認済施設等一覧(無償化対象施設一覧)

各施設からの申請に基づいて、市が無償化対象施設等として確認した施設等です。
認可保育所、認定こども園、幼稚園(子ども・子育て支援新制度移行)の基本的な教育・保育部分については、一覧に記載はありませんが無償化の対象です。
追加・修正等がある場合、随時更新をします。
二本松市以外に所在する施設については、所在地の市区町村が施設の確認を行っている場合に無償化の対象となります。

無償化対象施設一覧(令和4年4月1日) [PDF形式/449.18KB]

このページの内容に関するお問い合わせ先

子育て支援課 幼保管理係・幼保指導係

電話番号:0243-55-5112

ファクス番号:0243-22-1547

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  • 【更新日】2024年10月29日
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