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農地の相続

農地法第3条の3第1項の規定に伴い、相続(遺贈、時効取得等含む。)により農地の権利を取得した場合、速やかに農地が所在する市町村の農業委員会に、その旨を届け出なければならないことになっております。

届出書類

届出方法

持参または郵送どちらでも可

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地係

電話番号:0243-55-5148

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  • 【ID】5253
  • 【更新日】2020年1月9日
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