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農地改良行為

農地の保全もしくは利用の増進といった農業経営の改善を目的とした行為で、農地の耕作者自らが行う場合は「農地改良行為」にあたりますので、農業委員会へ届出してください。

要件

以下の要件をすべて満たすものでなければなりません。

  1. 盛土を伴う場合は、耕作に適した良質土のみを使用すること。
  2. 施工期間が3カ月以内であること。
  3. 施工面積が10アール(1,000平方メートル)以下であること。
  4. 造成高が現況より原則として概ね1メートル以下であること。
  5. 農地改良行為が廃棄物の処理及び清掃に関する法律、採石法、砂利採取法等の他法令の対象とするものでないこと。

この条件を満たさない行為は農地法の一時転用の許可が必要となります。

提出書類

届出時期

農地改良行為着手前(受付は随時行っております。)

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地係

電話番号:0243-55-5148

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  • 【ID】5254
  • 【更新日】2021年1月14日
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