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契約保証金の納付について

契約金額が一定金額以上(建設工事は500万円以上、測量・設計等業務は100万円以上)となる場合は、原則として契約保証金の納付を求めます。
契約保証金の納付を求められた場合は、次の【工事請負契約等における契約の保証に関する取扱いについて】をご覧になり、必要な手続を行ってください。

工事請負契約等における契約の保証に関する取扱いについて [PDF形式/307.33KB]

なお、契約保証金を現金により納付される場合または金融機関による保証書を提出することにより契約保証金の免除を受ける場合の手続きの概要は、以下のとおりです。

1 .現金納付による場合

契約締結までに行う手続き

  1. 市で契約保証金の納付書を作成し、落札者にお渡しします。
  2. 落札者は納付書に基づき、納入期限内に契約保証金を納めてください。
  3. 契約保証金を納付した際に渡される、納付書控えの写しを契約書案と一緒に市へ提出してください。

契約完了後行う手続き

契約(入札)保証金還付請求書[Wordファイル/38KB]を完了届と一緒に監督員へ提出してください。

契約保証金の還付

市で完了検査を行い履行内容が適正と認められた場合は、還付請求書記載の金融機関口座に契約保証金を振込みます。



2.金融機関による保証の場合

契約締結までに行う手続き

金融機関の保証書を契約書案に添付して市へ提出してください。

契約完了後に行う手続き

保証書還付請求書[Wordファイル/26KB]及び保証書に係る受領書[Wordファイル/24KB]を完了届けと一緒に監督員へ提出してください。

保証書の還付

市で完了検査を行い履行内容が適正と認められた場合は、保証書を契約者へ還付します。



このページの内容に関するお問い合わせ先

財政課 契約係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5082

ファクス番号:0243-22-7023

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  • 【更新日】2020年3月23日
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