市の「創業支援事業計画」に基づく「特定創業支援等事業(セミナー等)」による支援を受けた方は、市が発行する証明書により、「登録免許税の軽減」や「創業関連保証の拡充」などの特別な支援を受けることができます。
証明書発行の流れ
「特定創業支援等事業」の支援(支援機関→申請者)
まずは、以下の「特定創業支援等事業」による支援を受けることが必要です。
福島銀行 「セミナー付 創業支援相談会」
福島銀行では、創業希望者を支援するため、創業セミナーおよび相談会を開催します。(年度で全4回)
証明書発行の要件
全4回を継続して受講すること。
問い合わせ先
福島銀行二本松支店(外部サイト)
住所:二本松市若宮2-198-1
電話:0243-22-2151 Fax:0243-23-3040
二本松信用金庫 「創業支援塾」
二本松信用金庫では、創業希望者を支援するため、創業支援塾を開催します(年度で全5回)。
証明書発行の要件
全5回を継続して受講すること。
問い合わせ先
二本松信用金庫(外部サイト)
住所:二本松市金色久保227-9
電話:0243-23-3752 Fax:0243-23-0763
東邦銀行「創業支援塾」
東邦銀行では、創業希望者を支援するため、創業支援塾を開催します(年度で全5回)。
証明書発行の要件
全5回を継続して受講すること。
問い合わせ先
東邦銀行二本松支店(外部サイト)
住所:二本松市本町1-205
電話:0243-23-1133 Fax:0243-23-5149
申請書の提出(申請者→市)
申請書に必要事項を記入のうえ、2部提出してください(持参に限ります)。
申請書兼証明書(R6年4月~) [WORD形式/24.37KB]
申請書兼証明書(R6年4月~)(記入例) [PDF形式/129.08KB]
提出先
本庁産業部商工課企業誘致係
住所:二本松市金色403-1
電話:0243-55-5121 Fax:0243-22-8533
支援状況の確認(市→支援機関)
「特定創業支援等事業」の支援機関に申請者への支援内容を確認します。
証明書の発行(市→申請者)
支援内容が条件を満たすことが確認後、速やかに発行します。
※発行までの期間(目安):1週間程度
証明書による支援制度(優遇措置)
登録免許税の減免
内容
会社(株式会社等)を設立する場合に支払う「登録免許税」の軽減を受けることができます。
株式会社、合同会社は、資本金の0.7%の「登録免許税」が0.35%に軽減
- 株式会社の最低税額15万円の場合は、7万5千円に軽減されます。
- 合同会社の最低税額6万円の場合は、3万円に軽減されます。
要件
創業前の方、創業後5年未満の個人
二本松市で創業すること
他の市区町村で創業する場合は、「登録免許税の減免」の支援を受けることができません。
提出先
法務局
※設立登記を行う際に、証明書の原本を提出すること。
創業関連保証の特例
内容
創業関連保証の対象の拡大
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を、事業開始6か月前から利用できます。
要件
創業前の方
他の市区町村で創業する場合も「創業関連保証の特例」の支援を受けることができます。
提出先
信用保証協会、金融機関
※証明書(写し可)を提出し、別途審査を受ける必要あり。
日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
内容
新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することができます。
提出先
日本政策金融公庫(外部サイト)
※別途審査を受ける必要あり。