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特定創業支援等事業による証明書の発行について

市の「創業支援事業計画」に基づく「特定創業支援等事業(セミナー等)」による支援を受けた方は、市が発行する証明書により、「登録免許税の軽減」や「創業関連保証の拡充」などの特別な支援を受けることができます。

証明書発行の流れ

「特定創業支援等事業」の支援(支援機関→申請者)

まずは、以下の「特定創業支援等事業」による支援を受けることが必要です。

福島銀行 「セミナー付 創業支援相談会」

福島銀行では、創業希望者を支援するため、創業セミナーおよび相談会を開催します。
1サイクル全4回で年度で2サイクル実施します。

詳しくはこちら

証明書発行の要件

1サイクル全4回を継続して受講すること。

問い合わせ先

福島銀行二本松支店(外部サイト)

住所:二本松市若宮2-198-1
電話:0243-22-2151 Fax:0243-23-3040

二本松信用金庫 「創業支援塾」

二本松信用金庫では、創業希望者を支援するため、創業支援塾を開催します(年度で全5回)。

詳しくはこちら

証明書発行の要件

全5回を継続して受講すること。

問い合わせ先

二本松信用金庫(外部サイト)

住所:二本松市金色久保227-9
電話:0243-23-3752 Fax:0243-23-0763

申請書の提出(申請者→市)

申請書に必要事項を記入のうえ、2部提出してください(持参に限ります)。

申請書兼証明書(R4年4月~) [WORD形式/23.63KB]
申請書兼証明書(R4年4月~)(記入例) [PDF形式/164.54KB]

提出先

本庁産業部商工課商工振興係

住所:二本松市金色403-1
電話:0243-55-5120 Fax:0243-22-8533

支援状況の確認(市→支援機関)

「特定創業支援等事業」の支援機関に申請者への支援内容を確認します。

証明書の発行(市→申請者)

支援内容が条件を満たすことが確認後、速やかに発行します。
※発行までの期間(目安):1週間程度

証明書による支援制度(優遇措置)

登録免許税の減免

内容

会社(株式会社等)を設立する場合に支払う「登録免許税」の軽減を受けることができます。

株式会社、合同会社は、資本金の0.7%の「登録免許税」が0.35%に軽減
  • 株式会社の最低税額15万円の場合は、7万5千円に軽減されます。
  • 合同会社の最低税額6万円の場合は、3万円に軽減されます。
合名会社、合資会社は、1件につき6万円の「登録免許税」が3万円に軽減

要件

創業前の方、創業後5年未満の個人
二本松市で創業すること

他の市区町村で創業する場合は、「登録免許税の減免」の支援を受けることができません。

提出先

法務局
※設立登記を行う際に、証明書の原本を提出すること。

創業関連保証の特例

内容

創業関連保証の対象の拡大

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を、事業開始6か月前から利用できます。

要件

創業前の方
他の市区町村で創業する場合も「創業関連保証の特例」の支援を受けることができます。

提出先

信用保証協会、金融機関
※証明書(写し可)を提出し、別途審査を受ける必要あり。

日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足

内容

新規創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することができます。

要件

創業前の方、創業後税務申告を2期終えていない事業者

提出先

日本政策金融公庫(外部サイト)
※別途審査を受ける必要あり。

日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

内容

新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することができます。

提出先

日本政策金融公庫(外部サイト)
※別途審査を受ける必要あり。

このページの内容に関するお問い合わせ先

商工課 商工振興係

電話番号:0243-55-5120

ファクス番号:0243-22-8533

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  • 【更新日】2022年4月1日
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