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特定創業支援等事業による証明書交付を受け付けています

市の「創業支援等事業計画」に基づく「特定創業支援等事業(セミナー等)」による支援を受けた方は、市が交付する証明書により「登録免許税の軽減」や「創業関連保証の拡充」などの優遇措置を受けることができます。

証明書の交付対象者

「特定創業支援等事業」を受けた次の(1)~(3)のいずれかに該当する方
 (1)創業を行おうとする個人であって、6か月以内に当該創業を行う具体的な計画を有する者。
 (2)創業を行った個人であって、事業を開始した日(開業日)以後5年を経過していない者。
 (3)創業により設立された会社であって、その設立の日(設立年月日)以後5年を経過していない者。

※証明書交付に該当する「創業」とは
 ・事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること。
 ・事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること。

証明書交付の流れ

「特定創業支援等事業」による支援を受ける (支援機関→申請者)

以下のいずれかの「特定創業支援等事業」による支援を受けることが必要です。

二本松信用金庫 「創業支援塾

  • 証明書交付の要件
    全5回の講義を継続して受講すること。

【問い合わせ先】
二本松信用金庫(外部サイト)
住所:二本松市金色久保227-9
電話:0243-23-3752 Fax:0243-23-0763

福島銀行 「創業支援相談会(創業支援セミナー)」

  • 証明書交付の要件
    全4回の講義を継続して受講すること。

【問い合わせ先】
福島銀行二本松支店(外部サイト)
住所:二本松市若宮2-198-1
電話:0243-22-2151 Fax:0243-23-3040

東邦銀行「創業支援塾(とうほう創業支援塾)」

  • 証明書交付の要件
    全5回の講義を継続して受講すること。

【問い合わせ先】
東邦銀行二本松支店(外部サイト)
住所:二本松市本町1-205
電話:0243-23-1133 Fax:0243-23-5149

あだたら商工会 「創業個別相談(マンツーマン創業塾)」

  • 証明書交付の要件
    必修4分野のレクチャーを受けること。

【問い合わせ先】
あだたら商工会(外部サイト)
住所:二本松市油井字背戸谷地11-2
電話:0243-23-5854 Fax:0243-22-4438

申請書の提出 (申請者→市)

申請書に必要事項を記入のうえ、市窓口へ持参により提出してください。

提出書類

  • 申請書兼証明書(2部) ※1部は市の控え用
  • 税務署に提出した開業届又は法人設立届出書の写し ※創業後の場合

申請書兼証明書(R8年8月~) [WORD形式/33.58KB]
【記入例】申請書兼証明書(R8年8月~) [PDF形式/83.94KB]

提出先

本庁 産業部商工課 企業誘致係
住所:二本松市金色403-1
電話:0243-55-5121 Fax:0243-22-8533

支援状況の確認 (市→支援機関)

市より「特定創業支援等事業」の支援機関に、申請者への支援状況を確認します。

証明書の交付 (市→申請者)

支援状況が条件を満たすことを確認後、速やかに交付します。
※申請から証明書交付までの目安:1週間

証明書による支援制度(優遇措置)

登録免許税の軽減

会社(株式会社、合同会社)を設立する場合に支払う登録免許税の軽減措置を受けることができます。

資本金の「0.7%」の登録免許税が「0.35%」に軽減
  • 株式会社の最低税額15万円の場合は、7万5千円に軽減されます。
  • 合同会社の最低税額6万円の場合は、3万円に軽減されます。

要件

  • 創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人
    ※会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
  • 二本松市内で創業すること
    ※交付市町村以外で創業する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません

提出先

  • 法務局
    ※設立登記を行う際に、証明書の原本を提出すること。

創業関連保証の特例

創業関連保証の対象の拡大
  • 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を、事業開始6か月前から利用できます。

要件

  • 創業を行おうとする者
    ※交付市町村以外で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

提出先

  • 信用保証協会、金融機関
    ※証明書(写し可)を提出し、別途審査を受ける必要あり。

日本政策金融公庫による新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げ

新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することができます。

要件

  • 新たに事業を始める方又は事業開始後おおむね7年以内の方
    ※交付市町村以外で創業する場合であっても、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げを受けることができます。

提出先

このページの内容に関するお問い合わせ先

商工課 企業誘致係

電話番号:0243-55-5121

ファクス番号:0243-22-8533

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  • 【更新日】2026年8月3日
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