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郵便等による不在者投票について

郵便による不在者投票とは

身体に障がいがあり投票所にいくことができない方が、ご自宅などで投票用紙に記載し郵便で投票する制度です。
また、障がいの程度により、あらかじめ指定された代理人に投票用紙を記載してもらう制度(代理投票)もあります。

この制度に該当するのは次の要件に当てはまる方です。

郵便等投票ができる人

 

障がい等の区分

障がいの程度

身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能の障害 1級または2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 1級または3級
免疫、肝臓の障害 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢、体幹の障害 特別項症から第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 特別項症から第3項症
介護保険の被保険者証 要介護状態区分 要介護5

代理記載投票ができる人

障がい等の区分

障がいの程度

身体障害者手帳 上肢の障がい、視覚の障がい 1級
戦傷病者手帳 上肢の障がい、視覚の障がい 特別項症から第2項症

手続の方法

1 「郵便等投票証明書」の交付申請

事前に、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付申請を選挙管理委員会に行い、証明書の交付を受けます。
なお、上肢、視覚に重度の障がい(1級)のある方の場合は代理記載制度があります。

  • 提出する書類…郵便等投票証明書交付申請書(代理記載制度を希望する場合、代理記載人となるべき者の届出書をあわせて提出します。)
  • お持ちいただく書類…身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証またはその写し

※「郵便等投票証明書」には、有効期限がありますのでご注意ください。

2 投票用紙と不在者投票用の封筒を請求

選挙ごとに「郵便等投票証明書」を提示して、投票用紙と不在者投票用の封筒を請求します。
投票用紙等の交付を受けたら自宅などで投票用紙に候補者を記載し、交付した封筒に入れて郵便で選挙管理委員会に送付していただきます。
郵便でのやりとりとなりますので、投票用紙等の請求は、投票日の4日前までにお願いします。

詳しくは、選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話番号:0243-55-5146

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  • 【更新日】2017年11月15日
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