成年被後見人の方は、これまでの選挙では公職選挙法の規定により投票することができませんでしたが、平成25年5月31日公布された改正公職選挙法により、平成25年7月1日以降に告示、公示される選挙から投票できるようになりました。
ただし、投票所で誰の助けも借りずに自分の意志で投票する相手を示すことができない場合は投票できません(家族や介護者の指示で投票させることは認められません)のでご了承ください。
詳細については、成年被後見人の方々の選挙権について(総務省ホームページ)をご覧ください。
ただし、投票所で誰の助けも借りずに自分の意志で投票する相手を示すことができない場合は投票できません(家族や介護者の指示で投票させることは認められません)のでご了承ください。
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