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監査等の種類と内容

監査等の種類

  1. 例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
    一般会計、特別会計、企業会計の現金の出納事務が適正に行われているか毎月定められた日に検査します。
  2. 決算審査(地方自治法第233条第2項・地方公営企業法第30条第2項)
    市長から提出された一般会計、特別会計および企業会計の決算書等について、計数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営等が適正かつ効果的に行われているか等を審査し市長に審査意見書を提出します。
  3. 健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項および第22条第1項)
    市長から提出された健全化判断比率及び資金不足比率について、監査委員は算定の基礎となる事項を記載した書類を確認して、比率が適正に算定されているかを審査し、市長に審査意見書を提出します。
  4. 基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)
    特定の目的のために積み立てられた基金の運用状況について計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効果的に行われているかについて決算審査に併せて審査します。
  5. 定期監査(地方自治法第199条第4項)
    予算の執行、収入、支出、契約、財産管理等などの財務に関する事務の執行および企業会計の経営に係る事業の管理について適正かつ効果的に行われているかを監査します。
  6. 随時監査(地方自治法第199条第5項)
    監査委員が定期監査のほかに必要があると認めるときは、いつでも財務に関する事務の執行などの監査をすることができます。
  7. 行政監査(地方自治法第199条第2項)
    監査委員は、必要があると認めたときは、財務監査のほか市の事務の執行についても監査することができます。監査の対象は一般行政事務であり、これらの事務が法令等に基づいて適正に行われているか、あるいは効率的・能率的に行われているかといった観点から監査を行います。
  8. 財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
    監査委員は、必要があると認めるとき、または市長の要求があるときは、市が補助金、交付金、負担金などの財政的援助を与えているものおよび公の施設の指定管理者等に対し、出納その他の事務の執行について監査することができます。
  9. 指定金融機関等の監査(地方自治法第235条の2第2項・地方公営企業法第27条の2第1項)
    監査委員は必要があると認めるとき、または市長の要求があるときは、指定金融機関が取り扱う公金の収納または支出の事務について監査することができます。
  10. 住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条第1項)
    選挙権を有する者が、その総数の50分の1以上の連署をもって、その代表者から市の事務の執行について監査委員に監査を請求することができます。請求の対象は、市の事務全般について行うことができます。
  11. 議会の請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)
    議会は市の事務の執行について監査委員に監査を求め、その監査結果について報告を請求することができます。
  12. 市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)
    市長は、市の事務の執行について監査委員に監査を求めることができます。
  13. 住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条第1項)
    二本松市民が、市長またはその他の職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為が違法または不当であると認められるときは、証明する書面を添えて監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずることを請求することができます。
  14. 職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2の2第3項・地方公営企業法第34条)
    市長からの求めにより、出納職員等が、故意または重大な過失により、保管する現金、有価証券、物品等を亡失しまたは損傷するなど市に損害を与えたときはその事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無および賠償額の決定を行うものです。



監査等の種類一覧表

監査等の種類 監査委員の監査
必ず実施 必要と認めて実施 要求・請求に基づき実施
例月出納検査 法第235条の2第1項    
決算審査 法第233条第2項
公企法第30条第2項
   
健全化判断比率等審査 健全化法第3条第1項・第22条第1項    
基金運用状況審査 法第241条第5項    
財務監査 定期監査 法第199条第4項    
随時監査 法第199条第5項    
行政監査 法第199条第2項    
財政援助団体等監査 法第199条第7項    
指定金融機関等の監査 法第235条の2第2項
公企法第27条の2第1項
   
事務監査 住民の直接請求 法第75条第1項    
議会の請求 法第98条第2項    
市長の要求 法第199条第6項    
住民監査請求の監査 法第242条第1項    
職員の賠償責任監査 法第243条の2の2第3項
公企法第34条
   


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監査委員事務局

電話番号:0243-55-5145

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  • 【更新日】2021年4月1日
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