二本松市監査基準
二本松市監査基準を公表します
地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)の成立、公布により、監査制度の充実強化を図る改正が行われました。(施行日:令和2年4月1日)
監査制度の主な改正内容は以下のとおりです。
【主な改正内容】
- 監査委員が監査等を行うに当たっては、監査基準に従うこととする。(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第198条の3)
- 監査基準は、監査委員が定め公表する。(法第198条の4)
このことを踏まえ、「二本松市監査基準」を策定しましたので、同法第198条の4第3項の規定に基づき公表します。
二本松市監査基準(令和2年4月1日施行) [PDF形式/186.71KB]