なんらかの理由で生活に困っている世帯に対して、国がその程度に応じ最低生活を保障し、一日も早く自分の力で生活できるように手助けする制度です。生活保護費は、世帯の状況に応じ、国で定められた基準と世帯の収入の状況から不足分について扶助されます。
生活保護を受けるにあたり
生活保護は世帯単位を原則としており、あなたの世帯のすべての人が生活をささえるためにあらゆる努力をし、それでもなお生活ができないとき、保護基準額に不足する分を扶助するものです。
- 利用できる資産があれば、売却などの方法により活用してください。(例:不動産・預貯金・生命保険・自動車等)
- 世帯の中で働ける条件、能力のある方は、働いてください。
- 夫婦、親子、兄弟姉妹、または親せきからは、できる限りの援助を得るようにしてください。
- 他の法律や制度による給付等を活用してください。
(雇用保険・健康保険・各種年金・児童扶養手当・高齢福祉・身体障がい者福祉等の手当金、給付金など)
保護の決定について
世帯の状況に応じて、国が定めた保護基準額(家族数、年齢等によって異なります)と、世帯全体の収入を比べて足りない分を生活保護費として支給します。
収入が国で定めた基準額を下回る場合、不足分のみ保護が受けられます。
※「収入」とは、働いて得た収入、恩給、年金、手当、仕送り、財産収入、預貯金、保険、不動産売却収入等、世帯のすべての収入を含みます。
生活保護の種類
生活保護には、生活扶助・住宅扶助・教育扶助・医療扶助・介護扶助・出産扶助・生業扶助・葬祭扶助の8種類の扶助があり、必要に応じて支給されます。
生活保護の手続きについて
- 福祉事務所(福祉課)では、あなたの世帯の状況について詳細にお聞きしたうえで、保護申請の提出などの手続きをしていただきます。
- その場合、あなたの家族がどのくらい収入があるかを報告していただく収入申告書や資産申告書、また資産及び収入の状況について関係機関に報告を求めることに同意する旨の同意書等の書類を提出していただくことになります。
- 申請書の提出が終わると、福祉事務所(福祉課)の担当員(ケースワーカー)があなたの家庭にうかがって、家庭の状況を聞いたり、関係先に照会したりします。
- 調査が終わると、福祉事務所(福祉課)は保護を受けられるか、受けられないかの決定をして、お知らせします。
※ 生活保護は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにでもあるものですので、ためらわずに市までご相談ください。
保護費の返還・罰則等
活用できる資産があるにもかかわらず保護を受けた場合は、すでに支給された保護費を返還しなければならないことがあります。また、不正な手段で保護を受けたりした場合は、支給した保護費を徴収され、処罰されることがありますので、十分注意してください。
問い合わせ
福祉課生活支援係
電話:0243-55-5111
Fax番号:0243-22-1547