上場株式等の配当所得等に係る課税方式の選択について
上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等において、所得税と個人住民税(市民税・県民税)で異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和4年度の税制改正により、令和6年度(令和5年分確定申告)からは所得税と個人住民税とで課税方式を一致させることの改正がされました。
この改正により、所得税で申告不要制度を選択した場合は、個人住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税(分離課税)確定申告を行った場合は、個人住民税においても総合課税(分離課税)で申告したこととなり、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。