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主な税制改正について(令和2年度分)

住宅ローン控除について

消費税率10%が適用される住宅取得等について、適用期間が現行の10年間から13年間に延長されました。
なお、1年目から10年目までの住宅借入金等特別控除は現行制度と同様です。
11年目以降の3年間については、消費税2%引上げ分の負担に着目した控除額の上限が設定されます。
具体的には、各年において、以下のいずれか少ない金額が税額控除されます。

  1. 住宅借入金等の年末残高×1%
  2. (建物購入価格×2%)÷3

※住宅借入金等の年末残高、建物購入価格の控除対象限度額は、一般住宅の場合4,000万円、認定住宅の場合5,000万円(現行制度と同水準)です。

11年目以降についても、所得税額から控除しきれない額は、改正前の制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円))の範囲で翌年度分の個人市民税・県民税から控除されます。

※住宅ローン控除の詳しい制度内容については、こちらをご覧ください。

(注)名称について
住宅借入金等特別控除(所得税の住宅ローン控除の正式名称)
住宅借入金等特別税額控除(市民税・県民税の住宅ローン控除の正式名称)

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5085

ファクス番号:0243-22-0790

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  • 【ID】5196
  • 【更新日】2022年12月27日
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