住宅ローン控除について
消費税率10%が適用される住宅取得等について、適用期間が現行の10年間から13年間に延長されました。
なお、1年目から10年目までの住宅借入金等特別控除は現行制度と同様です。
11年目以降の3年間については、消費税2%引上げ分の負担に着目した控除額の上限が設定されます。
具体的には、各年において、以下のいずれか少ない金額が税額控除されます。
- 住宅借入金等の年末残高×1%
- (建物購入価格×2%)÷3
※住宅借入金等の年末残高、建物購入価格の控除対象限度額は、一般住宅の場合4,000万円、認定住宅の場合5,000万円(現行制度と同水準)です。
11年目以降についても、所得税額から控除しきれない額は、改正前の制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円))の範囲で翌年度分の個人市民税・県民税から控除されます。
※住宅ローン控除の詳しい制度内容については、こちらをご覧ください。
(注)名称について
住宅借入金等特別控除(所得税の住宅ローン控除の正式名称)
住宅借入金等特別税額控除(市民税・県民税の住宅ローン控除の正式名称)