目的の情報を探し出す便利な検索

国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給について

二本松市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合(発熱等の症状があり感染が疑われた場合も含みます。)に、その療養のため労務に服することが出来なかった期間について、一定の要件を満たしている場合、傷病手当金を支給します。

※支給を受けるためには申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前に国保年金課国保年金係(電話:0243-55-5106)へお問い合わせください。

対象者

下記のすべてに該当する方

  1. 二本松市国民健康保険の被保険者の方
  2. お勤め先から給与の支払いを受けている方(被用者)
  3. 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができなかった方

支給対象となる日数

労務に服することができなかった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数

支給額

直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×支給対象となる日数

※給与等の全部または一部を受け取ることができる場合は、支給額が調整され、支給されない場合があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までに感染した新型コロナウイルス感染症の療養のためにその労務に服することができなくなった期間

(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)

申請方法

申請を希望する場合は、必ず事前に国保年金課国保年金係(電話:0243-55-5106)へお問い合わせください。

申請方法をご案内いたしますので、その後、下記申請書に必要事項を記入の上、国保年金課国保年金係へ提出願います。

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課 国保年金係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5106

ファクス番号:0243-22-1547

メールでお問い合わせをする

アンケート

二本松市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【ID】5728
  • 【更新日】2023年3月31日
  • 【アクセス数】
印刷する
このページの先頭に戻る