新型コロナウイルス感染症の5類移行後も継続されていた治療薬の薬剤費や入院医療費の自己負担分に係る公費支援(特例措置)が終了します。
令和6年3月31日まで
- 薬剤費については、一定の自己負担額を求めつつ、上限額を超える部分を公費で負担
【上限額】
3割負担の方 | 2割負担の方 | 1割負担の方 |
9,000円 | 6,000円 | 3,000円 |
- 入院医療費については、高額療養費制度の自己負担限度額から1万円を減額
令和6年4月1日から
- 通常の医療体制に移行し、公費負担は終了
- 医療費の自己負担割合に応じた通常の窓口負担に移行
※医療保険において、毎月の窓口負担(治療薬の費用を含む)について高額療養費制度が設けられており、所得に応じた限度額以上の自己負担は生じません。
厚生労働省(新型コロナウイルス感染症に関する令和6年4月以降の対応について)