二本松地区保護司会(二本松市・本宮市・大玉村)
保護司とは
保護司は、犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える民間のボランティアです。保護司法に基づき、法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員とされていますが、給与は支給されません。保護司は、民間人としての柔軟性と地域の実情に通じているという特性をいかし、保護観察官と協働して保護観察に当たるほか、犯罪や非行をした人が刑事施設や少年院から社会復帰を果たしたとき、スムーズに社会生活を営めるよう、釈放後の住居や就業先などの帰住環境の調整や相談を行っています。
保護司の主な3つの活動
保護観察
更生保護の中心となる活動で、犯罪や非行をした人に対して、更生を図るための約束ごと(遵守事項)を守るよう指導するとともに、生活上の助言や就労の援助などを行い、その立ち直りを助けるものです。
生活環境整備
少年院や刑務所に収容されている人が、釈放後にスムーズに社会復帰を果たせるよう、釈放後の帰住先の調査、引受人との話し合い、就職の確保などを行い、必要な受入態勢を整えるものです。
犯罪予防活動
犯罪や非行をした人の改善更生について地域社会の理解を求めるとともに、犯罪や非行を未然に防ぐために、毎年7月の“社会を明るくする運動”強調月間などの機会を通じて、犯罪予防活動を促進しています。
更生保護活動に携わっている人々
「更生保護活動」とは、犯罪や非行をした人の立ち直りを社会の中で見守り、地域のチカラで支えていく活動です。更生保護を実施する国の機関は法務省ですが、国の機関だけでなく、地域の実情に詳しい保護司などの「更生保護ボランティア」と呼ばれる人々も活動に取り組んでいます。
二本松地区保護司会事務所
二本松地区保護司会は、二本松市、本宮市、大玉村を管轄する保護司で構成されています。事務所には、月曜日から金曜日の午前9時から午後4時までの間、担当保護司が常駐し、地域での更生保護活動の拠点として活動しています(土、日、祝日、年末年始を除く)。
また、二本松地区保護司会管内において、過去に罪を犯した人を雇用し、その立ち直りを支援する事業主により組織される、二本松地区協力雇用主会の事務局となっています。
保護司に興味がある方や、協力雇用主にご協力いただける場合には、下記までお問合せください。
〒964-0313
二本松市小浜字北月27番地
二本松市岩代支所内(2階)
電話0243-24-9555
FAX0243-24-9565