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令和4年3月16日に発生した福島県沖地震に係る被災者生活再建支援金について

令和4年3月16日に発生した福島県沖地震により、居住する住宅に著しい被害を受けた世帯に対して支援金を支給します。

対象世帯

(1)住宅が全壊した世帯(全壊世帯)

(2)住宅が半壊し、または敷地内に被害が生じる等やむを得ない事由により住宅を解体した世帯(解体世帯:半壊解体世帯または敷地被害解体世帯)

(3)住宅が居住不能のものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯(長期避難世帯)
    ※該当する場合はお問合せください。

(4)住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難である世帯(大規模半壊世帯)

(5)住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難である世帯(中規模半壊世帯)

支給額

住宅の被害程度に応じて「基礎支援金」、住宅の再建方法に応じて「加算支援金」が支給されます。

中規模半壊世帯については、「加算支援金」のみ申請可能です。

被災世帯の区分
(世帯人数が2人以上の場合)
支援金の支給額
基礎支援金 加算支援金
住宅の再建方法 支給額
全壊世帯(1)
解体世帯(2)
長期避難世帯(3)
100万円 建設・購入 200万円
補修 100万円
賃借(公営住宅を除く) 50万円
大規模半壊世帯(4) 50万円 建設・購入 200万円
補修 100万円
賃借(公営住宅を除く) 50万円
中規模半壊世帯(5) 建設・購入 100万円
補修 50万円
賃借(公営住宅を除く) 25万円

※世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額の4分の3の額となります。

必要書類等

    全壊 半壊解体 敷地被害解体 大規模解体 中規模解体
1 罹災証明書
(原本)
2 解体証明書(市が発行)
※1
     
3 敷地被害証明書類(申請者が用意)※2        
4 住民票(世帯全員分)
※3
5 申請者(世帯主本人)の預金通帳の写し
6 契約書等の写し
※4

〇:基礎支援金の申請に必要な書類
◎:加算支援金の申請に必要な書類

※1 解体前後の写真(2~3枚)が必要です。
※2 宅地の応急危険度判定結果、敷地の修復工事の契約書、写真等
※3 申請時、世帯主のマイナンバーを記入する場合は不要です。
※4 住宅の再建方法にかかる契約書がない場合は、見積書の写しと領収書の写しが必要です。

提出先

  • 保健福祉部 福祉課 地域福祉係 0243-24-5063
  • 安達支所 地域振興課 市民福祉係 0243-23-9074
  • 岩代支所 地域振興課 市民福祉係 0243-65-2816
  • 東和支所 地域振興課 市民福祉係 0243-66-2526

申請期限

基礎支援金 令和6年4月15日※終了しました。

加算支援金 令和7年4月15日

このページの内容に関するお問い合わせ先

福祉課 地域福祉係

電話番号:0243-24-5063

ファクス番号:0243-22-1547

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  • 【更新日】2024年3月25日
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