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18歳から大人【2022年4月から成年年齢が18歳に引き下げられました】

民法改正により2022年4月から成年年齢が18歳に引き下げられました

18歳になるとできるようになること(2022年4月以降)

〇親の同意がなくても契約を結べる
契約が成立すると、約束を交わした双方に権利と責任が発生します。
一度締結した契約は、原則、自分の都合で一方的に解除することはできません。

その他にも、
〇自分のクレジットカードが持てる
〇ローンが組める

×飲酒や喫煙、競馬・競輪などのギャンブルは、これまでと変わらず20歳まではできません。

できることが増える分、注意と責任が必要となります。

詳しくはこちら↓
「18歳から大人」消費者庁特設ページ(外部リンク)

成年になるとできなくなること

×未成年者取り消しが原則できなくなる。
(未成年者取消し…社会経験の少ない未成年者が親権者などの同意を得ずに契約をした場合、契約を取り消すことができる権利)

成年になったら気をつけるべき消費者トラブル3選!

1 「楽して儲かります」にご注意を!それ、闇サイトです。

<事例1>
スマホで見つけた副業サイト。報酬100万円を受け取るためいろいろな設定費用を約12万円クレジット決済したが、最終的に報酬を受け取ることができず、設定費用も返金されなかった。
<事例2>
男性会員の悩みを聞くと報酬が得られるサイトに登録。電子マネーを使って登録手続きしたが報酬が得られない。登録料の返金を希望をしたが、返金されなかった。

「話を聞くだけで報酬がもらえる」「楽して儲かる」などと言った甘い誘い文句には要注意!

2 「異性と必ず出会えます」出会い系サイト、マッチングアプリに要注意。

<事例1>
マッチングアプリで知り合った人に別のサイトに誘導され連絡先の交換のためと約15万円の手続き料の支払いをした。返金希望をするも返金されなかった。
<事例2>
異性と出会えるというサイトに登録し、相手とやり取りするため約50万円のポイントを購入したが約束の日に相手が来ず会えない。

やりとりを続けることや出会うために「高額なポイント購入が必要」や「別サイトへ誘導」は要注意!

3 「初回500円、お試し購入」に要注意。

<事例1>
無料動画アプリの広告で、初回500円のサプリを申込んだ。いつでも止めれると書いていたが、口コミで2回目4万円とあり驚いたが、解約できなかった。
<事例2>
2カ月位前ネットでダイエットサプリを安価で購入したが先月末に頼んでもないのに2回目が届き4回の購入が必要と言われ納得できない。

「初回限定〇〇円」「無料体験」などは小さな文字で書いてある契約条件に従うことに。購入の際は、契約条件の細かなところまで要チェック!

困ったときは消費生活センターへ早めにご相談を

二本松市消費生活センターのご案内

業者と交わした契約関係書類、メールのやり取り、パンフレットなどは残しておきましょう。
※スマホ上で契約する場合などは、契約に関する画面をスクリーンショットで取っておくことも役立ちます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課 生活防災係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5102

ファクス番号:0243-22-4479

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  • 【更新日】2022年4月1日
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