浄化槽とは
浄化槽とは、地中に埋設させたタンク等において、微生物の働きを利用して生活排水を浄化する設備であり、下水道と並んで生活排水対策に欠かすことのできないものです。
し尿のみを処理する「単独処理浄化槽」と、し尿および生活雑排水をあわせて処理する「合併処理浄化槽」がありますが、平成13年4月1日から、新たに設置する場合は「合併処理浄化槽」のみが設置可能となっています。
トイレのみを浄化する「単独処理浄化槽」では、台所や洗濯等の排水は浄化されないまま放流されてしまいます。汲み取り式の便槽も含めて「合併処理浄化槽」への転換をお願いしています。
浄化槽の設置
浄化槽の設置をする際には、「浄化槽設置届」を届出なければなりません。
設置届は、建築確認申請の必要の有無により届出先が異なります。
- 建築確認申請を伴う場合…福島県県北建設事務所
- 建築確認申請を伴わない場合…市役所上下水道課または各支所地域振興課
また、浄化槽の設置工事にあたっては、県知事の登録を受けた、浄化槽工事業者に依頼することとなります。
登録業者には、浄化槽設置工事を行うことができる国家資格者としての浄化槽設備士が在籍しています。
浄化槽の維持管理
浄化槽は微生物の活躍により水をきれいにしています。
様々な装置が組み合わされており、機能を正常に保つためには各装置の適正な維持管理が必要です。
保守点検
浄化槽の管理者(所有者)は、浄化槽の処理機能の確認、機器の調整・整備などを定期的に行う必要があります。
保守点検作業は、県知事の登録を受けた業者に委託して行ってください。
清掃
浄化槽には処理の過程で汚水から取り除いた固形物(汚泥)が溜まるため、浄化槽の管理者は年に1回以上汚泥を処分しなければなりません。
汚泥が溜まりすぎると、浄化槽の機能を発揮できなくなり、悪臭の発生や機器の故障につながります。
清掃は安達地方広域行政組合の許可を受けた業者に委託して行ってください。
安達管内の許可業者
浄化槽清掃業者名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
有限会社 白清社 | 二本松市亀谷二丁目88 |
0243-22-0250 |
有限会社 安達清掃公社 | 二本松市下山田4-1 |
0243-22-0951 |
有限会社 赤坂 | 二本松市上川崎字赤坂229 |
0243-52-2131 |
有限会社 岩代清掃公社 | 二本松市小浜字反町63-1 |
0243-55-2148 |
有限会社 協同清運 | 本宮市青田字孫市41-5 |
0243-33-3955 |
有限会社 本宮環境サービス | 本宮市青田字山田5-2 |
0243-33-2770 |
法定検査
新しく浄化槽を設置したときは使用開始3カ月から5カ月以内に、浄化槽の処理機能が正常かどうかを検査しなければなりません。
その後も保守点検や清掃が適切に行われているか、浄化槽の性能が発揮されているかを年に1回、定期的に検査しなければなりません。
検査は、県知事の指定を受けた公益社団法人福島県浄化槽協会が実施します。