下水道使用料
下水道を使用しますと、下水道に流した下水の量に応じて下水道使用料がかかります。
この使用料は、下水管の清掃、補修などの施設の維持管理や下水の処理費(皆さんの家庭、工場、事業所から排出される汚水を処理し、きれいな水に還元するのにかかる費用)の一部に充てられます。
令和元年10月1日以降に使用する下水道使用料は、新税率の10パーセントが適用となります。
ただし、令和元年9月30日以前から継続して使用している方は、経過措置として、令和元年10月1日以降の1回目の請求分に限り、旧税率8パーセントが適用されます。
下水道使用料(税込)
基本使用料 5立方メートルまで | 1カ月につき825円 |
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1カ月の下水量 | 単価(1立方メートルあたり) |
6立方メートルから15立方メートル | 170.50円 |
16立方メートルから25立方メートル | 170.50円 |
26立方メートルから35立方メートル | 176.00円 |
36立方メートルから45立方メートル | 181.50円 |
46立方メートルから55立方メートル | 181.50円 |
56立方メートルから100立方メートル | 192.50円 |
101立方メートル以上 | 231.00円 |
※消費税および地方消費税を含む
(例)1カ月の下水量が20立方メートルの場合の使用料
基本使用料(1) | 超過料金(2) (下水量20立方メートル - 5立方メートル = 15立方メートル) | 下水道使用料(1)+(2) |
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825.00円 | 10立方メートル × @170.50円 = 1,705.00円 5立方メートル × @170.50円 = 852.50円 |
3,382円(円未満切捨て) |
下水量の決め方
- 水道のみを使用している場合は、1カ月の水道の使用水量を、1カ月の下水量とします。
- 井戸水のみを使用している場合は、下水量は使用人数や使用実態に基づいて認定します。
基本は、井戸水分は家族人数に応じ、6立方メートルを乗じた水量を、1カ月の下水量とします。 - 水道水と井戸水を併用している場合は、下水量は使用人数や使用実態に基づいて認定します。
基本は、井戸水分は家族人数に応じ、3立方メートルを乗じた水量と水道の使用水量を合わせてた水量を、1カ月の下水量とします。
※業務営業用として井戸水を使用している場合は、水道水との併用であっても同じ扱いとなります
使用料の支払い
すでに、水道料金を口座振替でお支払いいただいている方は、下水道使用料も同じ口座からお支払いいただくことになります。まだ、口座振替をご利用になっていない方は、便利な口座振替をおすすめいたします。
受益者負担金
下水道事業は、道路や公園のように一般の公共施設と違って、その利用できる区域の人が限られています。このため、下水道の建設費を市税などの税金だけでまかなおうとすると、下水道の恩恵を受けない人まで負担をかけることになり、公平な負担の原則に反することとなります。
そこで、この建設費用の一部を下水道整備により利益を受ける人たちに負担していただくことによって、整備の促進を図るのが「受益者負担金」の制度です。
負担金を賦課される区域は、公共下水道が供用開始となり、下水道の使用が可能となった区域です。負担金は、すべての土地に賦課され、1回限りです。
受益者
下水道が利用できる地域内の土地所有者が受益者となり、負担金を納めていただきます。ただし、土地に地上権、永小作権、質権、賃借権や使用貸借の権利がある人がいる場合は、その方が受益者となります。
納付期間中の受益者変更について
納付期間中に土地の権利に異動があった場合でも、賦課時の受益者に納付義務があります。納付義務者を変更しようとする場合は、「受益者変更届」を提出してください。
※届出の日までに到来しているものは、旧受益者が納めていただくことになります。
第11号様式【受益者変更届】 [WORD形式/15.26KB]
受益者負担金の額
賦課対象の土地面積に1平方メートルあたり240円を乗じた額に、基本額65,000円を加えた額となります。
- 土地の面積が100坪(330.58平方メートル)の場合
基本額(1) | 面積負担(2) | 負担金額(1)+(2) |
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65,000円 | 330.58平方メートル× 240円/平方メートル=79,339円 | 144,300円 |
※100円未満の端数切捨て
- 20回分割の場合
144,300円÷ 20回 =7,215円
100円未満の端数は、1回目の支払いに合算されます。
1回目7,500円、2回目以降は7,200円となります。
負担金の納付方法
納付方法は、口座振替、または、市役所や取扱金融機関での窓口払いとなります。
納付回数は、20回分割(4回×5年)、または、一括を選択できます。
納期は、6月、9月、12月、2月です。
納付書は、毎年度6月上旬頃送付いたします。
延滞金
負担金を指定された納期限までに納付されない場合は、延滞金が加算されます。
使用料、受益者負担金の取扱金融機関
- 二本松信用金庫 本店・各支店
- 東邦銀行 本店・各支店
- 大東銀行 本店・各支店
- 福島銀行 本店・各支店
- 福島県商工信用組合 本店・各支店
- 東北労働金庫 本店・各支店
- ふくしま未来農業協同組合 本店・各支店