給与所得控除の上限の引き下げ
給与所得控除の上限について、平成29年分以後は220万円(給与収入1,000万円を超える場合の給与所得控除額)に引き下げられます。
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平成25~27年分 | 現行(平成28年分) | 平成29年分以後 |
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上限額が適用される給与収入 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。
特例の概要について
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進および疾病の予防への取組として「一定の取組(※1)」を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定成分を含んだOTC医薬品(いわゆる「スイッチOTC医薬品(※2)」)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(上限:8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除することができることとされました。
なお、本特例の適用を受ける場合には、通常の医療費控除の適用を受けることができません。(どちらの適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。)
健康の維持増進および疾病の予防への取組(一定の取組)とは(※1)
申請者本人が下記の健診や予防接種等のいずれかを受けることです。なお、申請者が任意に受診した健康診査(全額自己負担)は、「一定の取組」に含まれません。
- 保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等)
- 市町村が健康増進事業として行う健康診査(骨粗鬆症検診、生活保護受給者等を対象とする健康診査等)
- 予防接種(定期接種またはインフルエンザワクチンの予防接種)
- 勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
- 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)または特定保健指導
- 市町村が実施するがん検診
一定の取組を行ったことを明らかにする書類について
本特例の適用を受ける方は、「一定の取組を行ったことを明らかにする書類」を申告書の提出の際に添付または提示しなければならないこととされました。その書類は、「氏名」、「取組を行った年」、「事業を行った保険者、事業者もしくは市町村の名称または取組に係る診察を行った医療機関の名称もしくは医師の氏名」の記載があるものに限ります。例えば次の書類です。
インフルエンザ予防接種の領収書または予防接種済証 |
市町村のがん検診の領収書または結果通知表 |
職場で受けた定期健康診断の結果通知表 (「定期健康診断」という名称または「勤務先名称」が記載されている必要があります。) |
特定健康診査の領収書または結果通知表 (「特定健康診査」という名称または「保険者名」が記載されている必要があります。) |
人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収書または結果通知表 (「勤務先名称」「保険者名」が記載されている必要があります。) |
対象となる医薬品(スイッチOTC医薬品)とは(※2)
要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く。)です。
対象となる医薬品の薬効の例:かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬 、肩こり・関節痛の貼付薬
(注)上記薬効の医薬品の全てが対象となるわけではありません。
※一定の取組および対象となるOTC医薬品など詳しい内容については、厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
医療費控除の申告時における明細書の添付義務化
通常の医療費控除またはセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用を受ける方は、医療費および医薬品購入費の領収書の添付または提示に代わり、該当する「明細書」を申告書の提出の際に添付しなければならないこととされました。また、通常の医療費控除の場合、医療保険者が発行する医療費通知(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」など)を添付することで、その分の明細の記入を省略することができることとされました。
経過措置
平成29年分から平成31年分までの所得申告については、医療費および医薬品購入費の領収書の添付または提示によることもできます。
領収書の保存期間
医療費および医薬品購入費の領収書は、ご自宅等で5年間保管する必要があります。(明細書の記入内容の確認のため、税務署または市役所から求められたときは、領収書を提示または提出しなければならないこととされました。)
明細書(平成29年分以降)の様式
国税庁ホームページからダウンロードしたものです。市民税・県民税の申告にも準用してください。また、各明細書の裏面には記載要領などがありますので、ご参照ください。
- 医療費控除の明細書(令和元年分以降) [PDF形式/568.83KB]
- セルフメディケーション税制の明細書(令和元年分以降) [PDF形式/541.88KB]