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主な税制改正について(令和8年度分)

給与所得控除の見直しについて

給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入が190万円以下の場合の最低保証額が55万円から引上げられ、65万円となります。

令和8年度分からの給与所得の速算表(小数点以下切捨て)
給与収入金額
(源泉徴収票の支払金額)
給与所得の金額
(小数点以下切捨て)
651,000円未満 0円
651,000円から1,900,000円 収入金額-650,000円
1,900,000円超から3,600,000円 A※×2.8-80,000円
3,600,000円超から6,600,000円 A※×3.2-440,000円
6,600,000円超から8,500,000円 収入金額×0.9-1,100,000円
8,500,000円超 収入金額-1,950,000円

※給与等の収入金額が190万円超の場合は変更ありません。
※家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額も55万円から65万円に引上げとなります。
※Aの算出の仕方:給与等の収入金額の合計額を「4」で割って1,000円未満の端数を切り捨てる。

各種控除における所得要件の引上げ

令和8年度分から各種控除における所得要件が引上げとなります。

所得要件 令和7年度分まで 令和8年度分から

扶養親族の所得要件
(扶養控除)

合計所得金額48万円以下 合計所得金額58万円以下
ひとり親の生計を一にする子の所得要件
(ひとり親控除)
総所得金額等48万円以下 総所得金額等58万円以下
勤労学生における所得要件
(勤労学生控除)
合計所得金額75万円以下 合計所得金額85万円以下

配偶者控除・配偶者特別控除における所得要件の引上げ

令和8年度分から配偶者控除・配偶者特別控除の所得要件が引上げとなります。

令和8年度分からの配偶者控除額および配偶者特別控除額の一覧表 
区分 配偶者の合計所得金額 居住者(納税者)の合計所得金額
(給与所得だけの場合の居住者(納税者)の給与等の収入金額)
【参考】
配偶者の収入が給
与所得だけの場合
の配偶者の給与等
の収入金額
900万円以下
(1,095万円以下)
900万円超
950万円以下
(1,095万円超
1,145万円以下)
950万円超
1,000万円以下
(1,145万円超
1,195万円以下)
配偶者控除 58万円以下 一般 33万円 22万円 11万円 123.0万円以下
老人(70歳以上) 38万円 26万円 13万円
配偶者特別控除 58万円超100万円以下 33万円 22万円 11万円 123.0万円超
165.0万円以下
100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円 165.0万円超
170.0万円以下
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円 170.0万円超
175.0万円以下
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円 175.0万円超
180.0万円以下
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円 180.0万円超
185.0万円以下
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円 185.0万円超
190.4万円未満
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円 190.4万円以上
197.2万円未満
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円 197.2万円以上
201.6円未満
133万円超 0円 0円 0円 201.6万円以上

大学生世代の子等を有する親等への特別控除(特定親族特別控除)

令和8年度分から、納税義務者に生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者・青色事業専従者等を除く)で、合計所得金額58万円超123万円以下の場合に特定親族特別控除の適用を受けることができます。

年齢19歳以上23歳未満の親族の合計所得金額
( )は給与収入額
特定親族特別控除額
58万円超95万円以下(123万円超160万円以下) 45万円

95万円超100万円以下(160万円超165万円以下)

41万円
100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) 31万円

105万円超110万円以下(170万円超175万円以下)

21万円
110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) 11万円
115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) 6万円
120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) 3万円

※合計所得金額58万円以下の方は特定扶養控除(控除額45万円)を受けることができます。

所得税の基礎控除の見直し等について

令和7年度の税制改正により、「所得税の基礎控除及び給与所得控除の見直し」、「特定親族特別控除の創設」が行われ、令和7年12 月に行う年末調整から適用されることとなりました。
国税庁ホームページ内に所得税の基礎控除の見直し等に関する特設サイトを開設し、本改正に関するパンフレット及びよくある質問(Q&A)を掲載しています。(下記のバナーより)
特に所得税の源泉徴収義務者の方は適切に本改正に対応いただけるようご確認ください。
所得税の基礎控除の見直し等バナー

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5085

ファクス番号:0243-22-0790

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  • 【更新日】2025年12月2日
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