給与所得控除の見直しについて
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入が190万円以下の場合の最低保証額が55万円から引上げられ、65万円となります。
| 給与収入金額 (源泉徴収票の支払金額) |
給与所得の金額 (小数点以下切捨て) |
|---|---|
| 651,000円未満 | 0円 |
| 651,000円から1,900,000円 | 収入金額-650,000円 |
| 1,900,000円超から3,600,000円 | A※×2.8-80,000円 |
| 3,600,000円超から6,600,000円 | A※×3.2-440,000円 |
| 6,600,000円超から8,500,000円 | 収入金額×0.9-1,100,000円 |
| 8,500,000円超 | 収入金額-1,950,000円 |
※給与等の収入金額が190万円超の場合は変更ありません。
※家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額も55万円から65万円に引上げとなります。
※Aの算出の仕方:給与等の収入金額の合計額を「4」で割って1,000円未満の端数を切り捨てる。
各種控除における所得要件の引上げ
令和8年度分から各種控除における所得要件が引上げとなります。
| 所得要件 | 令和7年度分まで | 令和8年度分から |
|---|---|---|
|
扶養親族の所得要件 |
合計所得金額48万円以下 | 合計所得金額58万円以下 |
| ひとり親の生計を一にする子の所得要件 (ひとり親控除) |
総所得金額等48万円以下 | 総所得金額等58万円以下 |
| 勤労学生における所得要件 (勤労学生控除) |
合計所得金額75万円以下 | 合計所得金額85万円以下 |
配偶者控除・配偶者特別控除における所得要件の引上げ
令和8年度分から配偶者控除・配偶者特別控除の所得要件が引上げとなります。
| 区分 | 配偶者の合計所得金額 | 居住者(納税者)の合計所得金額 (給与所得だけの場合の居住者(納税者)の給与等の収入金額) |
【参考】 配偶者の収入が給 与所得だけの場合 の配偶者の給与等 の収入金額 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 900万円以下 (1,095万円以下) |
900万円超 950万円以下 (1,095万円超 1,145万円以下) |
950万円超 1,000万円以下 (1,145万円超 1,195万円以下) |
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| 配偶者控除 | 58万円以下 | 一般 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 123.0万円以下 |
| 老人(70歳以上) | 38万円 | 26万円 | 13万円 | |||
| 配偶者特別控除 | 58万円超100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 123.0万円超 165.0万円以下 |
|
| 100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 165.0万円超 170.0万円以下 |
||
| 105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 170.0万円超 175.0万円以下 |
||
| 110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 175.0万円超 180.0万円以下 |
||
| 115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 180.0万円超 185.0万円以下 |
||
| 120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 185.0万円超 190.4万円未満 |
||
| 125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 190.4万円以上 197.2万円未満 |
||
| 130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 197.2万円以上 201.6円未満 |
||
| 133万円超 | 0円 | 0円 | 0円 | 201.6万円以上 | ||
大学生世代の子等を有する親等への特別控除(特定親族特別控除)
令和8年度分から、納税義務者に生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者・青色事業専従者等を除く)で、合計所得金額58万円超123万円以下の場合に特定親族特別控除の適用を受けることができます。
| 年齢19歳以上23歳未満の親族の合計所得金額 ( )は給与収入額 |
特定親族特別控除額 |
|---|---|
| 58万円超95万円以下(123万円超160万円以下) | 45万円 |
|
95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) |
41万円 |
| 100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) | 31万円 |
|
105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) |
21万円 |
| 110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) | 3万円 |
※合計所得金額58万円以下の方は特定扶養控除(控除額45万円)を受けることができます。
所得税の基礎控除の見直し等について
令和7年度の税制改正により、「所得税の基礎控除及び給与所得控除の見直し」、「特定親族特別控除の創設」が行われ、令和7年12 月に行う年末調整から適用されることとなりました。
国税庁ホームページ内に所得税の基礎控除の見直し等に関する特設サイトを開設し、本改正に関するパンフレット及びよくある質問(Q&A)を掲載しています。(下記のバナーより)
特に所得税の源泉徴収義務者の方は適切に本改正に対応いただけるようご確認ください。