目的の情報を探し出す便利な検索

主な税制改正について(平成31年度分)

配偶者控除および配偶者特別控除の控除額の改正について

経済の成長力の底上げのため、就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から、平成31年度以後の各年度分における配偶者控除および配偶者特別控除の控除額が改正されました。

配偶者控除について

配偶者控除の額が下記の一覧表のとおり改正され、合計所得金額が1,000万円を超える居住者(納税者)については、配偶者控除の適用を受けることはできないこととされました。

※改正前の制度では、居住者(納税者)の所得制限はありませんでした。

配偶者特別控除について

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が「38万円超123万円以下」とされ、その控除額が下記の一覧表のとおり改正されました。

※改正前の制度では、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額は「38万円超76万円未満」とされていました。なお、改正前の制度と同様に、合計所得金額が1,000万円を超える居住者(納税者)については、配偶者特別控除の適用を受けることはできないこととされています。

改正後の配偶者控除額および配偶者特別控除額の一覧表 
区分 配偶者の合計所得金額 居住者(納税者)の合計所得金額
(給与所得だけの場合の居住者(納税者)の給与等の収入金額)
【参考】
配偶者の収入が給
与所得だけの場合
の配偶者の給与等
の収入金額
900万円以下
(1,120万円以下)
900万円超
950万円以下
(1,120万円超
1,170万円以下)
950万円超
1,000万円以下
(1,170万円超
1,220万円以下)
配偶者控除 38万円以下 一般 33万円 22万円 11万円 1,030,000円以下
老人(70歳以上) 38万円 26万円 13万円
配偶者特別控除 38万円超90万円以下 33万円 22万円 11万円 1,030,000円超
1,550,000円以下
90万円超95万円以下 31万円 21万円 11万円 1,550,000円超
1,600,000円以下
95万円超100万円以下 26万円 18万円 9万円 1,600,000円超
1,667,999円以下
100万円超105万円以下 21万円 14万円 7万円 1,667,999円超
1,751,999円以下
105万円超110万円以下 16万円 11万円 6万円 1,751,999円超
1,831,999円以下
110万円超115万円以下 11万円 8万円 4万円 1,831,999円超
1,903,999円以下
115万円超120万円以下 6万円 4万円 2万円 1,903,999円超
1,971,999円以下
120万円超123万円以下 3万円 2万円 1万円 1,971,999円超
2,015,999円以下
123万円超 0円 0円 0円 2,015,999円超

(注)同一生計配偶者が障害者である場合は、障害者控除を受けることができます。同一生計配偶者とは、居住者(納税者)と生計を一にし、合計所得金額が38万円以下である配偶者をいいます。

適用時期

平成31年度(30年分)以後の所得申告について適用されます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5085

ファクス番号:0243-22-0790

メールでお問い合わせをする

アンケート

二本松市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【ID】3623
  • 【更新日】2022年12月27日
  • 【アクセス数】
印刷する
このページの先頭に戻る