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令和3年第9回二本松市議会(11月)臨時会

本日、市議会臨時会を招集いたしましたところ、ご多用の中、ご参集を賜りまして、誠に恐縮に存じます。

はじめに、この度の市長選挙におきまして、私が引き続き二本松市政を担当させていただくこととなりました。

私は、これまで「市民が主役。市民とともに。」を基本に、「5年先・10年先、そして50年・100年先、次世代を見据えた新しい二本松市づくり」を推し進め、「市民の誰もが元気で心豊かに暮らせるまち」の実現に向け市政を推進して参りました。

今後も、長期総合計画の基本目標である「健康で暮らし続けられるまち」、「地域の誇りに満ちた活力あるまち」、「世代をつないで人を育むまち」、「安全で快適な暮らしのあるまち」を達成し、目指す将来像「笑顔あふれる しあわせのまち 二本松」を実現するために、引き続き全力で取り組んで参る所存でありますので、議員の皆様のご理解とご支援を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。

 

それでは、今臨時会についてでございますが、国の人事院勧告及び県の人事委員会の勧告に伴う給与関係条例の一部改正条例についてご審議賜りたく、地方自治法第101条第7項ただし書きの規定に基づき、招集させていただいたものであります。

今臨時会にご提案申し上げました議案第111号議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正以下、給与関係条例の一部改正4件につきまして、その概要を申し上げます。

国家公務員の給与等に関し人事院は、本年8月10日、民間の特別給の支給割合を考慮して、期末勤勉手当の年間支給月数を0.15月分引き下げるよう、国会及び内閣に勧告を行いました。

また、福島県人事委員会においても、去る10月7日、期末勤勉手当の年間支給月数を0.15月分引き下げるよう、県議会及び県に勧告を行ったところであります。

本市職員の給与につきましては、従来から国の人事院勧告、県の人事委員会の勧告を尊重して改定することを例として参りましたので、この度も勧告内容に沿って改正しようとするものであります。

改正の主な内容は、

  • 職員の期末勤勉手当の年間支給月数を、4.4月から0.15月引き下げ、4.25月とすること。
  • 再任用職員の期末勤勉手当の年間支給月数を、2.3月から0.05月引き下げ、2.25月とすること。
  • 特定任期付職員の期末手当の年間支給月数を、3.3月から0.1月引き下げ、3.2月とすること。
  • 市長等特別職及び議会議員の期末手当につきましては、年間支給月数を3.3月から0.1月引き下げ、3.2月とすること。

であります。

議案第111号議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正、議案第112号常勤の特別職の給与の支給等に関する条例の一部改正、議案第113号職員の給与に関する条例の一部改正及び、議案第114号一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正の4件については、以上の方針に基づき所要の改正を行うものであります。

 

以上が提案申し上げました議案の概要であります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。

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  • 【更新日】2021年11月29日
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