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農地法第3条(農地の権利移動)

農地の売買等

農地を耕作の目的で売買したり(交換、贈与を含む。)、貸し借りをするには農地法第3条の許可が必要です。
なお、許可を受けないで農地の売買や貸し借りを行った場合は無効となります。
※農地の売買等にあたり、申請する農地に制限等(農業者年金、贈与税の納税猶予など)がないかどうか事前に農業委員会にご相談ください。

主な許可条件

  • 申請する農地以外に、所有する農地、借りている農地全てを効率的に利用し耕作すること。
  • 申請する農地の取得者や世帯員等が農作業に常時従事すること。

関係書類等

添付書類等

  • 申請農地の登記事項証明書(全部事項証明書)
  • 耕作証明書(二本松市内の農地を取得等する方が市外に住所を有している場合。お住まいの市町村で取得してください。)
  • 定款または寄付行為の写し(法人で取得等する場合)
  • 委任状(行政書士等が行う代理申請の場合)

申請締切日

毎月25日(25日が閉庁日の場合は翌開庁日)

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地係

電話番号:0243-55-5148

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  • 【更新日】2023年9月1日
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