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農地の権利取得時の下限面積の廃止について

下限面積要件が廃止され、農地取得や賃借する際の要件が緩和されます

この度、農地法の一部が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されました。
これに伴い、二本松市で設定している下限面積(30アール)も廃止することとなります。

ただし、農地の権利取得に必要な下記の要件は、引き続き継続となります。

農地法第3条2項の許可基準

項目 規定(許可できない場合)
全部効率利用要件 本人又は世帯員等が、権利取得後に利用すべき全ての農地等を効率的に利用して耕作しない場合(経営規模、作付け作物を踏まえて、農作業用機械の確保、労働力、技術力等を総合的に判断して、許可を出します。)
常時従事要件

本人又は世帯員等が、権利取得後に必要な農作業に常時従事しない場合
(常時従事については、原則、本人または、世帯員等の権利取得後の農作業従事日数が年間150日以上であれば認められます。)

地域との調和要件 周辺農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じるおそれがある場合
(現地調査を行い、判断します。)

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農業委員会事務局

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  • 【ID】10807
  • 【更新日】2023年4月28日
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