農地の転用
農地の所有者が自ら農地以外のものにするには農地法第4条の許可、農地を農地以外のものにする目的で売買したり貸し借りするには農地法第5条の許可が必要です。どちらも無許可で農地以外のものにした場合は、原状回復命令等の処分を受けることがあります。
※農地の転用にあたり、申請する農地に制限等(農業者年金、贈与税の納税猶予など)がないかどうか事前に農業委員会にご相談ください。
関係書類等
二本松市農業委員会許可の場合(転用面積が4ヘクタール以下)
4条または5条許可申請書 1部(原本1部)
福島県知事許可の場合(転用面積が4ヘクタール以上)
4条または5条許可申請書 3部(原本3部)
- 農地法4条許可申請書(二本松市許可) [EXCEL形式/75.5KB]
- 農地法5条許可申請書(二本松市許可) [EXCEL形式/58.5KB]
- 農地法4条許可申請書(福島県許可) [EXCEL形式/53.5KB]
- 農地法5条許可申請書(福島県許可) [EXCEL形式/58.5KB]
- 事業計画書 [EXCEL形式/45KB]
- 土地改良区意見書交付請求書 [WORD形式/39KB]
- 土地改良区の地区除外申請書(安達地区のみ) [WORD形式/35KB]
- 排水同意書 [WORD形式/31.5KB]
- 埋蔵文化財に係わる確認申請書 [EXCEL形式/29.5KB]
- 工事完了報告書 [EXCEL形式/28KB]
添付書類等
上記、許可権者に提出する申請書と同じ部数を添付してください。(例:二本松市農業委員会許可の場合は1部)
- 申請土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
※登記事項証明書に記載されている土地所有者の住所と現在の住所が異なる場合は、土地所有者の住民票または戸籍の附票を提出してください。
※申請日から直近3ケ月以内のものを添付してください。 - 土地選定理由書(事業計画書)
- 位置図(5万分の1程度)※縮尺、方位、申請地を明示
- 案内図(現況図)※縮尺、方位、申請地を明示
- 公図の写し
※申請地の地目、地積、所有者および隣接する土地の地目を付記
※申請日から直近3ヶ月以内のものを添付してください。 - 土地利用計画図
※建物を建築する場合は建物を、駐車場を整備する場合は駐車台数を明示すること。周辺農地への被害防除措置を明示すること。(例として、外周にコンクリートブロック擁壁およびフェンス等)取水、雨水、汚水、雑排水の経路等を明示すること。 - 建物平面図(建物を建築する場合)
- 土地改良区への通知および意見書交付請求書・除外申請書
※農地が所在する土地改良区に直接提出。除外申請書は安達地区のみ提出。 - 水利組合等の排水承諾書(用水路に流入する場合)
- 資金調達の見込みがあることを証する書面
※申請日から直近3ヶ月以内に金融機関が発行した預金残高証明書または融資証明書を提出してください。
※2つ以上の金融機関から発行された預金残高証明書を提出する場合は、同一日付の預金残高証明書を提出してください。
※預金通帳の写しを提出する場合は、余白部分に奥書証明を付けてください。
(記入例)
この通帳は、私の預金通帳の原本に相違ありません。
令和○○年○○月○○日
二本松市○○番地 △△△△ 印 - 埋蔵文化財の有無に関する証明書
※二本松市教育委員会文化課(市本庁舎3階)で証明してもらってください。 - 法人の登記事項証明書・定款または寄付行為の写し(事業者が法人の場合)
※登記事項証明書は申請日から直近3ヶ月以内のものを添付してください。
※定款に変更がないことを証明するため、余白部分に奥書証明を付けてください。
(記入例)
この定款は、原本に相違ありません。
令和○○年○○月○○日
二本松市○○番地 □□□株式会社 代表取締役 △△△△ 印 - 議事録(事業者が法人の場合で、定款の目的にない事業計画の場合)
- 転用行為につき、他法令の許認可を要する場合、許可書の写しまたは収受印が押された申請書の写し
主なものは次の表のとおりですが、表に記載のないものについては農業委員会へ個別にお問い合わせください。
他法令の許認可が必要となる場合 | 必要書類 |
農用地区域内にある農地および採草放牧地を転用する場合 | 農用地区域からの除外あるいは用途区分の変更が決定されたことがわかる書面 |
都市計画法に基づく開発許可が必要な転用行為の場合 | 都市計画法に基づく開発許可申請書の写し (処分権限庁の収受印が押されたもの) |
採石法による岩石採取を目的とした転用行為の場合 | 県へ提出した採石計画の許可申請の写し (処分権限庁の収受印が押されたもの) |
砂利採取法による砂利採取を目的とした転用行為の場合 | 県へ提出した砂利採取計画の許可申請の写し (処分権限庁の収受印が押されたもの) |
森林法(林地開発許可制度等)による林地開発を目的とした転用行為の場合 | 開発区域が1ヘクタールを超える場合は林地開発許可申請書の写し (処分権限庁の収受印が押されたもの) 開発区域が1ヘクタール未満の場合は市町村長が発行する伐採および伐採後の造林の届出書受理通知書の写し |
太陽光発電設備の設置を目的とした転用行為の場合 | 再生可能エネルギー発電設備低圧系統連系・電力売電申込書の写し 系統連系に係る契約のご案内の写し 再生可能エネルギー発電事業計画の認定について(通知)の写し |
- 隣地農地所有者の同意(必要と認められる場合)
- 委任状・確認書(行政書士等が行う代理申請の場合)
- その他許可権者が必要と認める書類
申請締切日
毎月25日(25日が閉庁日の場合は翌開庁日)