新たに事業を営もうとする方が市内の空き店舗に入居する際の改修費および貸借料等に対し、その費用の一部を補助します。
概要はこちら[PDF形式/173.36KB]
【令和6年度予算額7,800,000円】
【予算残額3,456,000円】(5月23日時点)
※予算額に達した場合、募集を締め切りますのでお早めにご申請ください。
「空き店舗等」と「創業者」の定義
二本松市創業支援空き店舗等活用事業補助金においては、「空き店舗等」と「創業者」の定義はこのとおりです。
空き店舗等とは
- 市内にある過去に店舗であった建物で3箇月以上利用されていないもの(大規模小売店舗の敷地内にあるものを除く。)
- 建物または駐車場が道路に面していること
創業者とは
市の住民基本台帳に記録されている者(開業日までに市外から転入する者を含む。)で、事業を営んでいない個人であって、年度内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの。
補助対象者
次のすべてに該当する方が対象となります。
- 令和6年度中に営業を開始すること。
- 日本産業分類に定める産業のうち、下表の産業を主たる事業として行うもの。
- 不特定多数の顧客が訪問し、有人かつ対面で直接的にサービス及び商品の提供を行うこと。
- 事業の基本となる業務の大半を創業者が自ら行うこと。
- 事業に必要な資格や許認可等を取得している又は取得する見込みであること。
- 創業する地域の商店会及び「二本松商工会議所」又は「あだたら商工会」の会員となること。
- 創業後2年以上継続して営業を行うことが見込まれ、週に4日以上営業を行うこと。
- 関係法令に違反していないこと。
- 二本松市暴力団排除条例(平成24年二本松市条例第17号)第2条1号から第3号までの規定に該当していないこと。
- 市税を滞納していないこと。
- この要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
- 「補助対象経費」について他の補助金等を受けていないこと。
- 空き店舗等の所有者が創業者または創業者の3親等以内の親族でないこと。
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条に定める建築物の建築等に関する申請及び確認が必要となる改修又は用途変更でないこと。
- 過去に空き店舗等を営業していた者と創業者が同じでないこと。
- 市内に既にある店舗を移転することにより、移転前の店舗を空き店舗としないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当していないこと。
- 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第4条第5項に規定する連鎖化事業に該当していないこと。
- フランチャイズチェーン店その他これに類しないこと。
- 補助金の交付決定前に事業を開始していないこと。
- サービス及び商品等の提供を行わず、事務的業務のみを行うことを目的としていないこと。
補助対象経費
空き店舗等を活用して営業を開始する際に必要な次の費用を対象とします。
店舗等改修費
- 内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、サイン工事、電気照明等の設備工事等
- 建物と一体となって機能する設備の導入、備品の購入(商品陳列棚、店舗看板等で建物に固定されるもの等)
※市内業者を利用する改修または備品購入に限ります。
店舗等貸借料
- 貸借店舗の月額家賃(敷金、礼金等の諸経費を除く。)
- 空き店舗等が店舗併用住宅である場合の店舗等に係る貸借料は、店舗等及び住宅の面積に応じて貸借料を按分して算出します。
補助額等 ※1,000円未満切捨
補助対象経費 | 補助対象期間 | 補助率 | 補助限度額 |
---|---|---|---|
店舗等改修費 | 交付決定日から営業開始日まで | 3分の2以内 | 200万円 |
店舗等貸借料 | 営業開始日の属する月の翌月から6月間 | 3分の2以内 | 10万円/月 |
申請手続き
交付申請【創業者→市】
事業開始前に次の書類を提出してください。
- 創業支援空き店舗等活用事業補助金交付申請書(第1号様式)[WORD形式/12.23KB]
- 事業計画書(第2号様式)[WORD形式/12.14KB]
- 必要な資格及び許認可等を証明する書類の写し(既に取得している場合に限る。)
- 店舗等の改修等を行う場合は、次に掲げる書類
- 改修等内容及び積算内容を確認できる書類(見積書の写し)
- 施工前の店舗等の内外部の現状がわかる写真
- 店舗等の所有者を特定できる書類(不動産登記事項証明書)
- 創業支援空き店舗等活用事業補助金申請に係る所有者の同意書(任意様式) [WORD形式/32KB]
- 店舗等の位置図及び平面図
- 空き店舗等の賃貸借契約書の写し
- 空き店舗等が過去に店舗として利用されていたことを確認できる書類(建築確認済証の写し等)
- 納税証明書(商工課補助金申請用) [WORD形式/31.5KB]
- 創業者に係る経歴を記した書類
交付決定【市→創業者】
補助金決定の審査にあたり、必要に応じて現地調査を行います。
工事の着工等【創業者】
必ず補助金交付決定を受けてから事業を開始してください。
賃貸料については「営業を開始した日の翌月分」から補助対象となります。
実績報告【創業者→市】
対象経費を支払ってから14日以内又は3月31日のいずれか早い日までに次の書類を提出してください。
店舗等改修
- 創業支援空き店舗等活用事業補助金実績報告書(改修費)(第5号様式)[WORD形式/11.8KB]
- 改修等内容及び積算内容を確認できる書類(請求書の写し等)
- 補修対象経費の領収書の写し
- 改修等完了写真(施工後の店舗等の内外部の現状がわかるもの)
- 必要な資格及び許認可等を証明する書類の写し(交付申請時に未提出の場合)
- 開業を証明する書類の写し(個人事業の開業届等)
- 商店会及び会議所又は商工会の会員であることを証明する書類の写し
店舗等貸借料
- 創業支援空き店舗等活用事業補助金実績報告書(賃借料)(第6号様式)[WORD形式/11.45KB]
- 貸借料の支払を証明する書類(領収書の写し等)
確定通知【市→創業者】
補助金確定の審査にあたり、必要に応じて現地調査を行います。
補助金交付請求【創業者→市】
補助金等交付請求書(規則第5号様式) [WORD形式/9.49KB]
補助金交付【市→創業者】
要綱
二本松市創業支援空き店舗等活用事業補助金交付要綱 [PDF形式/204.29KB]
問い合わせ・申請先
二本松市役所産業部商工課企業誘致係
住所:二本松市金色403番地1
電話:0243-55-5121
FAX:0243-22-8533
創業に関する相談先
二本松地域で創業を希望される方
二本松商工会議所
住所:〒964-8577 福島県二本松市本町1-60-1
電話:0243-23-3211 Fax:0243-23-6677
安達・岩代・東和地域で創業を希望される方
あだたら商工会
住所:〒969-1404 福島県二本松市油井字背戸谷地11-2
電話:0243-23-5854 Fax:0243-22-4438