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早期健全化基準、財政再生基準とは

早期健全化基準(イエローカード)とは

財政健全化法施行令に基づき、実質赤字比率では現行の地方債協議・許可制度における許可制移行基準(市町村2.5%~10%、都道府県2.5%)と財政再生基準との中間の値をとり、市町村は財政規模に応じ11.25~15%、都道府県は3.75%となります。

連結実質赤字比率では、実質赤字比率の早期健全化基準に、公営企業会計等における経営健全化等を踏まえ5%加算し、市町村については財政規模に応じ16.25~20%、道府県については8.75%となります。

実質公債費比率では、早期健全化基準については、市町村・都道府県とも、現行の地方債協議・許可制度において一般単独事業の地方債の許可が制限される基準である25%です。

将来負担比率は、実質公債費比率の早期健全化基準に相当する将来負担額の水準と平均的な地方債の償還年数を勘案し、市町村は350%、都道府県および政令市は400%です。

健全化判断比率のうち、いずれかが早期健全化基準以上の場合

議会の議決を経て、財政の状況が悪化した要因の分析を踏まえ、必要最小限度の期間内に、実質赤字比率は実質赤字を解消すること、ほかの3つの健全化判断比率は早期健全化未満とすることを目標として財政健全化計画を定め、速やかに公表するとともに、総務大臣・県知事へ報告しなければなりません。

財政再生基準(レッドカード)とは

財政健全化法施行令に基づき、実質赤字比率では、財政規律を確保する上で事実上の規範として定着している現行再建法の起債制限の基準を用い、市町村は20%、都道府県は5%です。

連結実質赤字比率では、上記の実質赤字比率の財政再生基準に10%加算し、市町村は30%、道府県は15%です。

実質公債費比率では、市町村・都道府県とも、現行の地方債協議・許可制度において、公共事業等の許可が制限される基準とされている35%です。

将来負担比率では、財政再生基準は設けられていません。

将来負担比率を除いた3つの比率のいずれかが財政再生基準以上の場合

議会の議決を経て、財政の状況が著しく悪化した要因の分析を踏まえ、必要最小限度の期間内に、実質赤字比率は実質赤字を解消すること、他の2つの健全化判断比率は早期健全化未満とすること等を目標として財政再生計画を定め、速やかに公表するとともに、総務大臣へ報告しなければなりません。 また、毎年度その実施状況を議会に報告し、公表しなければなりません。

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  • 【ID】2004
  • 【更新日】2017年11月15日
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