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空き家改修助成金支給事業

空き家を有効活用し、市内への移住および定住の促進による地域の活性化を目的として、新たに市外より転入される方等を対象に空き家改修費助成金を支給します。

※予算の範囲内の交付となるため、年度内でも受付終了する場合があります。

物件イラスト

改修工事の着手前までに申請してください。

支給対象者

空き家を改修しようとするもので、次のいずれの要件にも該当する方を対象とします。
空き家とは、市内の住宅で売買契約または賃貸借契約をした日の前日までの3カ月以上居住その他の使用をしていない状態にあるものをいいます。ただし、賃貸借のための所有・管理をされているものを除きます。
改修とは、住宅の機能および性能を向上させるためにリフォームを行うことをいいます。 

要件1

申請日に18歳以上であること。

要件2

空き家の売買(賃貸借)契約を締結した日から起算して1年以内に本助成金の申請をすること。

要件3

空き家の売買(賃貸借)契約を締結した日から起算して、3年前より後に、本人、同一世帯員等が二本松市に定住した者または、定住予定の者で、次のいずれかに該当していること。ただし、地域おこし協力隊員等の場合は例外規程がありますので事前に窓口へご相談ください。

  • 【契約時に二本松市に住所がある方】
    ・空き家の売買(賃貸借)契約の締結日から3年前までに二本松市内に新たに転入していること。
    ・転入した時点で、過去2年間二本松市に住所がないこと。
  • 【契約時に二本松市に住所がない方】
    ・空き家の契約(賃貸)締結日から過去2年間二本松市に住所がないこと。

→詳しくは、R6空き家改修助成金支給事業Q&A [PDF形式/576.78KB]をご覧ください。

R6空き家改修費等助成金チラシ [PDF形式/929.22KB]

要件4

改修を行う空き家に、助成金の支給を受けた日から5年以上定住する意志があること。

 要件5

空き家の所有者等の3親等以内の親族でないこと。

 要件6

同居世帯員等に市税滞納者がいないこと。

 要件7

すでに空き家改修助成金を支給されたことがないこと。

助成対象工事

改修に要する費用(消費税および地方消費税の額を含む。)が20万円以上の次の工事を対象とします。

  1. 台所、浴室、便所、洗面所等の改修
  2. 内装、屋根、外壁等の改修

※ただし、本助成金支給対象事業以外に、国や県からの補助金が交付される場合には、その補助に係る部分の経費を除いた額を対象とします。

また、次に該当する工事費用については、支給対象としません。

  • 改修する住宅が公共事業のために収用され、当該収用に伴う改修工事
  • 機能向上を伴わない修繕等、助成することが適当でないと認められる工事

対象外工事の例

  • 太陽光発電装置の設置工事
  • 従来の機能に戻すだけの単なる修繕(例 畳替え、屋根や壁の塗装など)
  • 住宅内部以外の改修・修繕(例 門の修繕、駐車場工事など)  

助成金の額

助成対象工事に要する費用の2分の1の額(千円未満に端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、50万円を上限とします。

申請手続き

助成金の支給を受けようとする方は、改修工事の着手前までに次の書類を添えて秘書政策課に提出してください。

  1. 空き家改修費申請書 [WORD形式/19.38KB]
  2. 入居予定者全員の住民票の写し
  3. 改修に要する経費に係る契約書の写し
  4. 改修予定箇所の位置及び改修の内容を確認できる書類
  5. 改修予定箇所の現況写真
  6. 空き家の売買契約書または賃貸借契約書の写し
  7. 空き家の改修に関する所有者等の承諾書の写し((様式)空き家改修費承諾書docx [WORD形式/21.57KB] 賃貸借契約の場合のみ)
  8. 助成金の振込みを希望する預金通帳等の写し
  9. その他市長が必要と認める書類

助成金の実績報告および請求書の提出

当該住宅の改修工事が完了した時点において速やかに、次の書類を添えて実績報告書を提出ください。

  1. (様式)実績報告書 [WORD形式/17.52KB]
  2. 助成対象工事に要した経費の内訳が確認できる書類及び領収書の写し
  3. 助成対象工事を行った住宅の施工前及び施行後の工事出来高写真
  4. 助成金の申請日後に転入または転居した者にあっては、その者の住民票の写し
  5. 増改築の場合で建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認済証の交付を受けたときは、同法第7条第5項及び第7条の2第5項の規定に基づき交付された検査済証の写し
  6. (様式)納税証明書(空き家) [EXCEL形式/50KB](課税がない者にあっては、課税証明書)※同一世帯員以外の方の納税証明書を取得する場合には、委任状が必要となります(委任状は、市民課窓口に備え付けてあります。)
  7. (様式)請求書 [WORD形式/16.77KB]
  8. その他市長が必要と認める書類

その他

偽りその他不正行為により助成金の支給を受けたときは、助成金の全部または一部の返還を求めることがあります。

助成金に関するお問い合わせ

秘書政策課 総合政策係 移住窓口
電話:0243-24-7120
Fax:0243-22-7023

このページの内容に関するお問い合わせ先

秘書政策課 総合政策係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5090

ファクス番号:0243-22-7023

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