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結婚新生活支援事業


新生活(2)
新生活

🏠新規に婚姻した世帯の新生活を応援するため、新婚夫婦を対象として、住居費、リフォーム費用、引越費用を助成します。

補助対象要件

令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出した方で、次のすべての要件に該当する方が対象となります。  

  1. 夫婦所得(※)の合算が500万円未満であること。
  2. 婚姻届提出日における夫婦双方の年齢が39歳以下であること。
  3. 令和8年3月31日までの間に、市内に住宅を取得・リフォームする、または市内の民間住宅の契約を締結し、夫婦の双方または一方が居住していること。
  4. 夫婦の双方または一方が、本市の住民基本台帳に登録され、かつ、生活の本拠が本市にあること。
  5. 生活保護を受けていないこと。
  6. 対象となる経費について他の公的制度による補助等を受けていないこと。
  7. 夫婦の双方または一方が過去にこの制度による補助金の交付を受けていないこと。
  8. 市税を滞納していないこと。

※ 夫婦所得は、給与所得の場合、年収から給与所得控除を差し引いた後の金額になります。 
また、貸与型奨学金を返済している方は、所得から年間返済額を差し引いた後の金額になります。

対象となる経費

令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に支払った次の対象となる費用の合計額

1.新たに住宅物件を取得した費用(建物の購入費のみ、土地代、ローン手数料は対象外)
2.民間賃貸住宅物件の賃借料 ※住宅手当の受給がある場合は、支給額を差し引いた額
3.民間賃貸住宅物件の契約に定められた敷金、礼金、共益費、仲介手数料
4.リフォーム費用(ただし、倉庫・車庫の工事費用、門・フェンス・植栽に係る工事費用・家電設置に係る工事費用は対象外)
5.運送業者に支払う引越費用

【補助上限額】

婚姻日における夫婦双方の年齢が29歳以下 60万円
婚姻日における夫婦双方の年齢が39歳以下または一方の年齢が30歳から39歳以下 30万円

申請期限

令和8年3月31日まで

補助金の交付を受けようとする方は、次の書類を添えて本庁1階子育て支援係まで提出してください。
なお、申請手続きができる期間は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までとなりますのでご注意ください。
※助成枠に達した場合、受付は早期終了となりますのでご了承ください。

申請の流れ

結婚新生活支援事業

申請書類様式・記入例

申請書類 Word PDF 記入例
交付申請書(第1号様式) 第1号様式(第5条関係) [WORD形式/23.73KB] 第1号様式(第5条関係) [PDF形式/316.57KB]

【新規】第1号様式(第5条関係)記載例 [WORD形式/75.65KB]

【継続】第1号様式(第5条関係)記載例 [PDF形式/387.16KB]

変更交付申請書(第5号様式) 第5号様式(第7条関係) [WORD形式/21.16KB] 第5号様式(第7条関係 )[PDF形式/92.34KB] 第5号様式(第7条関係)記載例 [WORD形式/42.71KB] 
交付請求書(第7号様式) 第7号様式(第9条関係) [WORD形式/14.96KB] 第7号様式(第9条関係)記載例 [PDF形式/116.37KB] 第7号様式(第9条関係)記載例 [PDF形式/116.37KB]
住宅手当支給証明書(第8号様式) 第8号様式(第9条関係) [WORD形式/20.85KB] 第8号様式(第9条関係) [PDF形式/53.84KB] 第8号様式(第9条関係)記載例 [WORD形式/43.48KB]

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子育て支援係

電話番号:0243-55-5094

ファクス番号:0243-22-1547

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